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・日本の科学者の核兵器への執念の系譜戦中、日本は原爆開発を研究していた。陸軍は理研の仁科芳雄のもとで、海軍は京大の荒勝文策のもとで。戦後もアメリカと自衛隊の軍事交流によってその流れは加速している!!「ビキニ被曝」11人、船員保険適用困難に有識者会議<核禁止条約>「対象に保有含めるべきだ」メキシコ国連大使【報ステ】再稼働認める判断…高浜原発3・4号機「被爆国として、核兵器廃絶に向けて世界をリードする」と言っても説得力はなくなった。(社説)核禁止条約―被爆国の責任放棄だ「日本に裏切ら
●情報公開(戦争への道を阻止するために!!)・731部隊は我が大日本帝国最大の機密であり、今後はこの機密保持がどこまでなされるかが最大の問題である???黒い太陽№15※「機密」とは、秘密の保全が最高度に必要であって、その漏えいが国の安全又は利益に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。戦前の刑法には、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ、又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ5年以上ノ懲役二処ス軍事上ノ機密フ敵国二漏泄シタル者亦同シ」(第85条)という規定があった。朝枝繁春の証言化
※InternetExplorerよりグーグルクローム(GoogleChrome)で見るとスムーズに画面が動きます。●731部隊(1)●731部隊(2)●731部隊(3)●731部隊(4)●陸軍軍医学校50周年記念行事について●南京大虐殺●昭和天皇●教科書問題●陸軍登戸研究所●日航123便の怪●日本とドイツの違い●原発・水俣病にみる学会の原因隠蔽の構図!!●あなたの住む地域で、「731部隊展」を開いてみませんか?●731部隊展●マレーシアの旅●九大生体解剖事
●昭和天皇と731部隊(細菌戦、毒ガス戦、核開発)日本政府は、証拠(井本日誌、731返還史料、防疫研究報告Ⅰ部等)をことごとく隠蔽し、731部隊での人体実験、また中国各地で行った細菌戦を闇に葬っている!!それだけではない、毒ガスのデータ、原爆開発のデータもアメリカに引き渡し、戦後はアメリカと共同で、極秘裏にCBR兵器の開発を進めている。国民にはその事実を隠蔽し続けている!!核兵器開発の為、原発を手放せないのではないか!!原発と自衛隊との関係はどうなっているのだろうか?〔C(化学兵器=毒ガス)、
・「特殊部隊731」秋山浩著(三一書房1956年6月30日発行)第2部恐るべき遠足死体を解剖して、肺臓、脾臓など各部分からそれぞれ検査用塗抹標本を作る手伝いをさせられたのだったが、与えられた仕事を理解しようとする心のゆとりもなく、ただ反射的に手を動かしていた。周囲の壁を通して悲痛なうめきが聞こえ、金網の外には、取り出した臓腑をかぎつけた蠅どもがうなっている。わずか1時間足らずの時間だったろうが、私は体も神経も蒸されたようにふらふらとなって部隊に帰った。部落は一週間ほどたって全
●情報公開(戦争への道を阻止するために!!)日本だけの無期限秘密(『日本の国家機密』藤井治夫著1972年)アメリカではニュヨーク・タイムズによるベトナム秘密文書公表事件いらい、世論の批判が高まったためもあって72年6月1日、秘密文書取扱規則が改正されている。これにより一般秘密文書は、一定期間とに秘密区分をダウンレードし、10年後にはすべて公開することになった。また、国家安全保障にかかわる文書についても、30年を経過したときは自動的に秘密解除されることになった。ただし国務省、国防総省、CIA
・日本の科学者の核兵器への執念の系譜戦中、日本は原爆開発を研究していた。陸軍は理研の仁科芳雄のもとで、海軍は京大の荒勝文策のもとで。戦後もアメリカと自衛隊の軍事交流によってその流れは加速している!!脱原発今村復興大臣「出て行きなさい!」7分間バトル西中誠一郎記者今村復興相「うるさい」暴言-自主避難支援打ち切りで「ビキニ被曝」11人、船員保険適用困難に有識者会議<核禁止条約>「対象に保有含めるべきだ」メキシコ国連大使【報ステ】再稼働認める判断…高浜原発3・4号機「被爆国とし
●秘密国家日本!!特定秘密保護法撤廃!!情報公開!!日本だけの無期限秘密(『日本の国家機密』藤井治夫著1972年)アメリカではニュヨーク・タイムズによるベトナム秘密文書公表事件いらい、世論の批判が高まったためもあって72年6月1日、秘密文書取扱規則が改正されている。これにより一般秘密文書は、一定期間とに秘密区分をダウンレードし、10年後にはすべて公開することになった。また、国家安全保障にかかわる文書についても、30年を経過したときは自動的に秘密解除されることになった。ただし国務省、国防総省
●情報公開(戦争への道を阻止するために!!)・731部隊は我が大日本帝国最大の機密であり、今後はこの機密保持がどこまでなされるかが最大の問題である???黒い太陽№15※「機密」とは、秘密の保全が最高度に必要であって、その漏えいが国の安全又は利益に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。戦前の刑法には、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ、又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ5年以上ノ懲役二処ス軍事上ノ機密フ敵国二漏泄シタル者亦同シ」(第85条)という規定があった。朝枝繁春の証言特