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例年12月・1月になると、4月入社の外国人留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されます。外国人留学生採用のための在留資格変更許可申請では、労働条件通知書または雇用契約書の提出が必要とされています。ここでは、労働条件通知書(雇用契約書)について説明します。外国人留学生を在留資格「技術・人文知識・国際業務」で採用する場合には、企業と外国人の「雇用関係」が必要であることから、在留資格変更許可申請においては労働条件通知書(雇用契約書)の提出が求められています。―労働条件通知書―
例年12月・1月になると、4月入社の外国人留学生の在留資格変更許可申請の受付が開始されます。企業が外国人を雇用しようとする場合には、入管法に違反しないように注意する必要があります。〇在留カードの確認在留カードには、住所・氏名などの情報に加えて、在留資格・就労制限の有無・在留期限などが記載されています。これにより、働くことができる在留資格なのかをまずは確認する必要があります。―身分系在留資格―在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合につ
父母に同伴して、子どもが在留資格「家族滞在」で日本に入国して高校等を卒業した後に、就労を希望する場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「就労ビザ」)の要件を満たさないこととなります。しかし、在留資格「家族滞在」のままでは、資格外活動許可を得ていたとしても1週に28時間以内の就労制限があり、独立して生活する手段がありません。そこで、在留資格「家族滞在」の方で、一定の要件を満たす場合には、「定住者」や「特定活動」への在留資格変更が認められます。<定住者の要件>(1)日本
外国人の方を正社員として雇用したい企業様から、「測量士や測量士補として外国人を雇用できますか?」というお問い合わせがよくあります。そこで、測量士や測量士補としての在留資格(ビザ)について記載します。測量に関わる在留資格(ビザ)現在の入管法では、測量に関係する在留資格(ビザ)としては、「技術・人文知識・国際業務」があります。この中で、正社員として日本人と同様に測量士や測量士補として雇用したい場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を検討することになります。ただし、業務内容と
2021年も終わりに近づいてきていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年も非常に大変な1年になりました。専門学校や大学を2022年に卒業される外国人留学生に対して内定通知や採用通知を出されている企業もあるかと思います。外国人留学生が卒業後に日本の企業で就職を希望する場合には、「在留資格変更許可申請」が必要になります。外国人留学生の現在の在留資格は「留学」ですが、日本の企業に就職して給料を得て働く場合には、「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格(い
無料相談受付中→https://visasupport.jpTOPPAGE-岩崎国際法務行政書士事務所岩崎国際法務行政書士事務所では数多くの取得代行実績を誇るビザ申請や諸手続き専門の行政書士が「配偶者ビザ取得」等、外国人と日本人のためのサポートをさせていただいておりますごあいさつ国際法務行政書士事務所所長の岩崎博明[…]visasupport.jpフィリピン人男性がフィリピン人女性と婚姻、在留資格変更申請を許可していただきました。フィリピン人男性は、日本人妻と離婚。永住者のフ
無料相談受付中→https://visasupport.jpTOPPAGE-岩崎国際法務行政書士事務所岩崎国際法務行政書士事務所では数多くの取得代行実績を誇るビザ申請や諸手続き専門の行政書士が「配偶者ビザ取得」等、外国人と日本人のためのサポートをさせていただいておりますごあいさつ国際法務行政書士事務所所長の岩崎博明[…]visasupport.jp12月4日朝からボランティア団体の活動に参加しました。ボランティア活動にお越しのメンバーさんで、特別養護老人ホームに勤務されてるかた
在留資格変更・在留期間更新については、入管法によって、「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する」こととされています。この「相当の理由」があるかどうかの判断については、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に考慮して行われています。そのため、出入国在留管理庁は考慮する項目についてのガイドラインを公表しています。1行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること申請人である外国人が行
2021年10月15日、出入国在留管理庁から令和3年6月末現在における在留外国人数が公表されました。令和3年6月末現在における中長期在留者数は252万3,124人、特別永住者数は30万441人で、これらを合わせた在留外国人数は282万3,565人となり、前年末に比べ、6万3,551人減少しました。上位10か国・地域のうち、ベトナムが45万46人(対前年末比0.4%増加)、ネパールが97,026人(対前年末比1.1%増加)がとなりましたが、他の8か国・地域ではいずれも対前年末比で減少と
今日すごくイライラでたまらなかったです。10年前にワーキングホリデービザで日本に行ってバイトしたどころでビザが終わる日が近くと就労ビザ会社で申請するから就労ビザで変更してもっと働いて欲しい。と頼まれて日本は初めてで仕事が好きだった私は私を必要としてる会社があるって感謝な気持ちで2012年4月13日にワーキングホリデービザから就労ビザに変更しました。私は日本のことはまだはまだ分からないしビザのことは会社に全部任せて。早めに出るように行政書士さんと話して申請しますね!だから私には仕事に集中して欲
第10回「外国人の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」において、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和3年度改訂)」が決定されました。新型コロナウイルス感染症の影響により、国際的な人の往来が一時的に停止されており、新たに入国する外国人は大幅に減少しました。しかし、日本に在留する外国人は約289万人と令和元年よりも少し減ったものの、日本で就労する外国人は令和2年10月時点では約172万人と過去最高を記録しています。このようなことから、新型コロナウイルス感染症への対応を適切に行うととも
〇台湾人の主な在留資格別の推移(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)台湾人は在留外国人の中で8番目に多く、2020年末現在では55,872人が日本に在留しています。主な在留資格別では、永住者、技術・人文知識・国際業務、留学、日本人の配偶者等、家族滞在、特定活動、定住者、技能実習の順に多くなっています。ほとんどの在留資格で現状維持又は微増となっていますが、特に在留資格「技術・人文知識・国際業務」では顕著に増加しているのが分かります。〇今後の動向(「出入国在留管理庁ホー
〇インドネシア人の主な在留資格別の推移(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)インドネシア人は在留外国人の中で7番目に多く、2020年末現在では66,832人が日本に在留しています。主な在留資格別では技能実習、永住者、留学、特定活動、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、定住者、日本人の配偶者等の順に多くなっています。ほとんどの在留資格で微増となっていますが、特に在留資格「技能実習」では顕著に増加しているのが分かります。〇今後の動向(「出入国在留管理庁ホームページ」参照
先週火曜日に連絡が来た某南米の方の件金曜日の夜来所いただき、分かったことかなり厳しい明日の期限当日申請に向けて、何とか最低限受理してもらえるところまで仕上げる不足分は追加で投入するしかない金曜の時点で聞いた話から、今日の話がだいぶ変わって、50:50と思っていたのが、20:80ぐらいで不利な状況になってしまった今回ダメとして、第2弾、第3弾と最終的に良い形に着地するルートを考えてみるも、追い込まれて選択肢がなくなっていく流れしか見えてこないまあ、やれるこ
〇ネパール人の主な在留資格別の推移(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)ネパール人は在留外国人の中で6番目に多く、2020年末現在では95,982人が日本に在留しています。主な在留資格別では、家族滞在、留学、技術・人文知識・国際業務、永住者、特定活動、日本人の配偶者等、定住者、技能実習の順に多くなっています。ほとんどの在留資格で増加傾向にあり、特に在留資格「技術・人文知識・国際業務」では顕著に増加しているのが分かります。〇今後の動向(「出入国在留管理庁ホームページ」参照
〇韓国人の主な在留資格別の推移(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)韓国人は在留外国人の中で3番目に多く、2020年末現在では426,908人が日本に在留しています。主な在留資格別では、永住者、技術・人文知識・国際業務、留学、日本人の配偶者等、家族滞在、定住者、特定活動、技能実習の順に多くなっています。ほとんどの在留資格で増加傾向にありますが、在留資格「家族滞在」・在留資格「日本人の配偶者等」では減少傾向にあるように見受けられます。〇今後の動向(「出入国在留管理庁ホーム
〇ベトナム人の主な在留資格別の推移(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)ベトナム人は在留外国人の中で2番目に多く、2020年末現在では448,053人が日本に在留しています。主な在留資格別では、技能実習、留学、技術・人文知識・国際業務、特定活動、家族滞在、永住者、定住者、日本人の配偶者等の順に多くなっています。ほとんどの在留資格で増加傾向にあり、特に在留資格「技術・人文知識・国際業務」・在留資格「技能実習」では顕著に増加しているのが分かります。〇今後の動向(「出入国
〇中国人の主な在留資格別の推移(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)中国人は在留外国人の中で一番多く、2020年末現在では778,112人が日本に在留しています。主な在留資格別では、永住者、留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、技能実習、日本人の配偶者等、定住者、特定活動の順に多くなっています。ほとんどの在留資格で増加傾向にありますが、在留資格「留学」・在留資格「技能実習」・在留資格「日本人の配偶者等」では増加傾向が少なくなってきているように見受けられます。〇今後
日本政府による留学生30万人計画の方針が示されて以来、多くの留学生が来日してきました。2020年末現在では、新型コロナウイルス感染症の影響により留学生の数は30万人を下回っていますが、2017年以降は30万人以上を維持していました。日本に留学する動機は様々あるかと思いますが、日本政府としては外国人留学生の卒業後にも日本にとどまって就労してほしいという意図があったものと考えられます。外国人が日本で就労をするためには、就労系の在留資格(通称「就労ビザ」)が必要ですが、就職をする留学生の多く
外国人が日本で就労をするためには在留資格が必要ですが、その前提として仕事を探す必要があります。学歴や実務経験があったとしても、仕事がなければ働くための在留資格を得ることもできません。そのため、外国人が日本の会社に就職するための就職活動をしやすいような環境を整えることが重要な課題となっています。ここでは、宮崎県で外国人の就労支援や相談支援を行っている団体を紹介します。〇みやざき外国人サポートセンター(住所)宮崎市橘通東4-8-1カリーノ宮崎地下1階(TEL)0985-41
外国人が日本で就労をするためには在留資格が必要ですが、その前提として仕事を探す必要があります。学歴や実務経験があったとしても、仕事がなければ働くための在留資格を得ることもできません。そのため、外国人が日本の会社に就職するための就職活動をしやすいような環境を整えることが重要な課題となっています。ここでは、大分県で外国人の就労支援や相談支援を行っている団体を紹介します。〇大分県外国人総合相談センター(住所)大分市高砂町2-33iichiko総合文化センター地下1階(TEL)
外国人が日本で就労をするためには在留資格が必要ですが、その前提として仕事を探す必要があります。学歴や実務経験があったとしても、仕事がなければ働くための在留資格を得ることもできません。そのため、外国人が日本の会社に就職するための就職活動をしやすいような環境を整えることが重要な課題となっています。ここでは、熊本県で外国人の就労支援や相談支援を行っている団体を紹介します。〇熊本県外国人材受入支援センター(住所)熊本市中央区安政町4-19TM10ビル2F(TEL)096-237-6
外国人が日本で就労をするためには在留資格が必要ですが、その前提として仕事を探す必要があります。学歴や実務経験があったとしても、仕事がなければ働くための在留資格を得ることもできません。そのため、外国人が日本の会社に就職するための就職活動をしやすいような環境を整えることが重要な課題となっています。ここでは、長崎県で外国人の就労支援や相談支援を行っている団体を紹介します。〇ヤングハローワーク長崎(留学生コーナー)(住所)長崎市川口町13-1長崎西洋館3F(TEL)095-81
外国人が日本で就労をするためには在留資格が必要ですが、その前提として仕事を探す必要があります。学歴や実務経験があったとしても、仕事がなければ働くための在留資格を得ることもできません。そのため、外国人が日本の会社に就職するための就職活動をしやすいような環境を整えることが重要な課題となっています。ここでは、佐賀県で外国人の就労支援や相談支援を行っている団体を紹介します。〇佐賀県のしごと相談室(住所)佐賀市城内1-1-59(TEL)0952―25-7066(時間)10:00
新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症の感染拡大が起こる以前までは、外国人の雇用が積極的に行われ、企業が海外から外国人を呼び寄せるケースも多くありました。しかしながら、現在のコロナ禍においては状況が変わり、水際対策として入国制限等が行われ、日本に入国する外国人の数は大幅に減少しました。このように外国人が日本に入国できない状況が続く中で、外国人を雇用したい企業にはどのような選択肢があるのでしょうか?外国人雇用の方法外国人が就労するためには就労系の在留資格(通称「就労ビザ
実務研修在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、要件が定められており、一定水準以上の業務に従事する必要があります。多くの企業では採用当初には実務研修期間が設けられていることがあります。このような実務研修について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件の「一定水準以上の業務に従事する必要がある」ということを考慮すると、実務研修(単純労働と判断されるような研修)は認められないものとなってしまいます。しかし、実務研修期間の活動のみを考慮すると在留資格「技術・人文知識・国際業務」