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2023年3月12日23時59分59秒で時計が止まったまま。連休も終わり、5月8日を過ぎたなんて、それこそ嘘のよう。😊「えー!仕事以外では全く着けてなかったから、そんな感覚全く無いわ。この日を待ち望んでたのに…。」😷「いや、やっぱ外せないですね。それ、勝ち組ですよ。羨ましい…。」いや、そういう問題なの?🤔これが、リアルな声です。—旅道楽🚍️(@tabidoraku_bus)May9,2023https://twitter.com/tabidoraku_bus/sta
雇用主が一方的に社員との雇用契約を解消することを「解雇」という。解雇には、次の3種類がある。一懲戒解雇二整理解雇三普通解雇いずれの場合においても、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)というルールが適用される。このため、雇用主の一方的な都合や不合理な理由による解雇は認めらない。しかしながら、現実には、雇用主の一方的な
労働契約法16条:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。労働契約法17条:使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由(民628)がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。採用内定通知により、就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの間、採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立する。採用内定の取消事
だから、高い雇い賃を払って大逆転を期待して、不実を相談して、結局は家名を屋号を穢すことになる。自分の名前を出すことが大恥になって、実に残念なことである。当然主人や親から譲り受けた財産、あるいは数代前のご先祖から続いた家にたいして、不孝というか不義とも、兎に角言語道断のことである。今になって他人に助けを求めて、散々工夫して恥の上に恥の上塗りをして、五年か十年かけて借金をなくし、十間口から三か四間の住まいに落として、家もそれに準じて倹約して、商売に力を入れていれば、少しは取り戻せるところ
みなさまこんばんは。社労士の重松です。今回は、非正規労働者を守る制度をいくつかご紹介いたします。①勝手に日数や労働時間を変更されていませんか?使用者は労働者の同意なく労働条件を勝手に不利益変更できません。(労働契約法8~10条参照)②5年勤務で無期転換有期労働契約が5年を超えると分かった時点で、パートや有期雇用の労働者は「無期転換権」なるものが発生し、会社に申し出ることで無期雇用となることができます。会社に拒否権はないです。1年契約の場合ですと5回更新されたとき
学校法人専修大学(無期転換)事件・科技イノベ活性化法15条の2は,研究開発に5年を超える期間の定めのあるプロジェクトが少なくないことを前提に,そのようなプロジェクトの終了前に雇止めがされることを回避するために,10年超えの特例を定めたものであり,同様の事態がすべての有期労働契約の労働者に当てはまるものとはいえないとされた例無期労働契約の地位確認及び損害賠償請求控訴事件【事件番号】東京高等裁判所判決/令和4年(ネ)第63号【判決日付】
お給料いただけないのに出社する、てないですよねー。労基に違反してるんじゃないですかねー(棒読み)はぁ、行きたくないなー。午前中の時間とられちゃう2022-2023年版図解わかる労働基準法[荘司芳樹]楽天市場1,650円実務コンメンタール労働基準法・労働契約法第2版(労政時報選書)[労務行政研究所]楽天市場6,820円
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー3/27(月)21:26朝日新聞講師の5年ルール拒否「違法」、専修大の敗訴確定最高裁が上告棄却有期労働契約が5年を超えた働き手は、雇い主に無期雇用への転換を申し入れることができる労働契約法の「5年ルール」をめぐり、専修大の語学の非常勤講師の申し入れを大学が拒んだのは違法だとして、講師が地位確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は大学側の上告を棄却した。24日付の決定で、上告理由にあたる憲
こんにちは。兵庫県三田市で社会保険労務士をしています池田洋平です。正社員と同じ業務内容なのに、扶養手当などが支給されないなど格差があるのは、労働契約法に違反するとして、三重県亀山市にある電子部品大手の日東電工(大阪市)の事業所で働く日系ブラジル人60人が同社に損害賠償請求を求めた訴訟の判決で、津地裁は16日、一部の格差は不合理だとして、計約3200万円の支払いを命じました。裁判長は判決理由で、扶養手当などに関して、正社員と制度が異なり、労働契約法違反に当たるとしました。60人は同事業で
今日もご覧いただきありがとうございます。今日も非正規雇用の仕事でした。帰宅してから社労士試験の試験勉強。今日は先日の労働契約法の残りと個別労働関係紛争解決促進法、パートタイム・有期雇用労働法です。いわゆるパートタイム・有期雇用労働法(正式名称はもっと長い)は「同一労働同一賃金」が主な目的ですが、うちの非正規雇用の職場は同一労働でないから関係なさそう。同じ非正規雇用でも同一労働じゃないし、あまり権利ばかり主張すると義務(仕事)も増えるので、おとなしくしています。
今日もご覧いただきありがとうございます。今日は雨。出かけたくないけど、午後から入院中の弟の面会日なので、午前中だけ社労士試験の試験勉強です。「労働一般常識」は労働組合法と労働契約法です。比較的よく出題されている部分です。久しぶりに判例に触れました。労働契約は今の非正規雇用の仕事では、口頭だったような気がします。雇用条件通知書を渡されただけです。今年も貰うんだろうなぁ・・・。前にも投稿しましたが、来年度は時間少な目で頑張りたいと思っています。正直言って、そろそろ引退
先日、仕事の件で2人目の弁護士に相談しに行ったのだ予約の電話はクソ対応だったが、いざ面談となれば厳しくも親身に話しを聞いてくれたそして、知識と私達の道を切り開いてくれたのだ例えるなら、リゼロの3000ラッシュは確保した安心感だ今現状、なつごろうとむつごろうは出勤出来ないと断言されているだが、問題は私達が週5で労働契約を交わしてしまっていることだ会社都合での休みとなった場合は、賃金が発生しているのだ(上司はこの知識がなく判断)私達がパチンコで期待値を追いかけている2ヶ月間のあいだに、
こんにちは。前回の「総則」の続きになります。「総則」にどこまで書くかは使用者の考え次第のところがありますが、今回取り上げる「不利益変更条項」はまさにそういう側面がありそうです。その4:総則に入れるか、不利益変更このシリーズで教材にしている厚労省の「モデル就業規則」(モデル規則)には、この「不利益変更」に関する条項はありません。しかし、就業規則に関する解説書には、こうした規定を設けるべきとするものがあります。例えば、このような規定になります。「法律の制定、改廃や社会経済情勢の変化、経
こんにちは。前回、厚労省の「モデル就業規則」(モデル規則)はあくまで骨格を示したものですが、就業規則を学ぶうえで良い教材になるという話をしました。今回からその「モデル規則」を参考にしながら、具体的な規定を見ていくことにします。その3:総則に書くことは何か就業規則の冒頭には「総則」を置くのが通例になっています。ここで就業規則全般に関わることを記載することになります。「モデル規則」では、「総則」として、「目的」(1条)「適用範囲」(2条)「規則の遵守」(3条)の3つを置いています。
こんにちは。開業登録して9か月目に入りましたが、毎日分からないことの連続です。その都度、厚労省やハローワーク、日本年金機構などのホームページを見たり、労基法や労契法など法令そのものに立ち返ったりしています。まだまだ一人前にはほど遠いです。そうしたなか、今業務の幅を広げていきたいと思い、関心を持っているのが「就業規則」です。今回から「就業規則」の作成や変更にあたって留意しなくてはいけないことについて、この記事を書くことを通じて、学んでいきたいと思います。その1:やっぱり就業規則が必要な
今日も勉強しました。約4時間。司法書士の勉強です。うーん勉強していて自分の実力が未知数で。実力を客観的に判断するのには模試が欠かせません。しかも鹿児島で司法書士予備校がなく、通信か市販の模試を利用するしかありません。それでも数万円飛びます。司法試験が資本試験って言われてるけど、司法書士試験も資本書士試験なのかな?はぁーここでも金こそ全てな社会の一面が。まぁお金はあるほうがいいと思うが。さて今日は、とても便りになった社員さんが退職なされました。体調不良による自己都合退社です。
例「会社の売上が下がったので、10年に渡り6か月毎に更新されてきた雇用契約を、更新しないことを、更新日から30日前に通知された場合、あなたはどうしますか。」「通常、10年も努めてきたのだから、突然、契約を終了させられることはないという思い、これまでの貢献を考えれば、あまりの仕打ちに怒り心頭になるのではないでしょうか。」「このような場合、労働者が、『契約期間が満了する日までの間に労働者が当該労働契約の更新の申し込みをした場合』又は『当該契約期間満了後遅滞なく有期労働契約
労働基準監督署に行きました聞いた内容は、体調不良で電話して休んでも罰金取られるです…詳しく書くと・・・・タクシーに乗りだして1年事務所と、整備士、乗務員との関係でモヤモヤすることが溜まり、その日寝れませんでした…それでAM1:00に(今日は体調不良で休みます、有給で)と会社に電話しましたそれで次の日に(有給届け下さい)と言ったら、有給は事前申告になります。とのこと、それと欠勤は3000円になります、だそう病院に行き領収書か薬袋見せると0です、とのこと知ってましたが(去年休んだ
ブルームバーグ・エル・ピー事件・記者として勤務していたYと解雇の有効性について係争中であるX社が,国際企業と一般的な日本企業との雇用形態には差異があることから,Y社主張に係る解雇事由の検討に当たっては,雇用文化の多様性という観点が不可欠であるなど」とのY社が控訴審において追加した主張につき,わが国において,国際企業がいかなる人事制度を採用しても,法令に反しない限り自由であり,その人事制度が一般的な日本企業と異なることが,労働契約法16条に規定する解雇権の濫用の判断に影響しない
今日はとうとう選択演習の最終日そして、私の大学講義最終日3年前に初めて講師補として教壇に立って昨年は1コマ今年は3コマ労働契約法と社会保障、ライフプランを担当私の契約は今年度で終了なので今日が私が教壇に立てる最終日でした。今日も今、学生たちに伝えたいことを一生懸命話した。これで終わりなのはとても残念だけど学生たちと触れ合えた時間は私の宝物何か一つでも皆のこれからの人生に役に立ったらいいな。皆、アンケート書いてくれてありがと!そして、「ありがとう」って書いてくれて本
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件」について、パブリックコメントによる意見募集が行われております。労働契約法に基づく無期転換ルールについて、労使間の紛争を防止し、またその適切な運用を図るため、令和4年3月にとりまとめられた「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を踏まえ、労働政策審議会労働条件分科会において
28年が経ちました。1995年1月17日は今でもハッキリと覚えています。今日と同じ火曜日、翌日1月18日から後期期末試験が始まるため、大学1年だった私は、未明まで徹夜でその準備をしていました。明け方午前5時半頃ようやく一段落し、こたつに入ったまま横たわり、うとうとし始めた...まさにそんな瞬間でした。ぐんっ!と大きな揺れを感じたのを記憶しています。すぐにテレビを付けると、私の住んでいる地域は震度4と分かりましたが、各地の震度と、しばらくして入ってきた映像は、衝撃的なものでした。
こんにちは。町田市の社会保険労務士大澤明彦です。初めてご訪問いただいた方は、私のプロフィールは、こちらからご確認ください。「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」と「労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示案」について、パブリックコメント
専修大学・無期転換事件無期労働契約の地位確認及び損害賠償請求事件【事件番号】東京地方裁判所判決/令和2年(ワ)第10360号【判決日付】令和3年12月16日【判示事項】1有期労働契約の任期中の非常勤講師による無期労働契約の地位にかかる地位確認請求の訴えについて,確認の利益が認められた例2科技イノベ活性化法15条の2第1項1号の「研究者」というには,研究開発法人または有期労働契約を締結した者が設置する大学等において
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。解雇は個別具体的に定められていません以前に「雇用関係の終了=退職がトラブル数№1」という記事の中で「※解雇については今回だけでは書ききれない程、内容が多いので複数回に分けて解雇については記載していきたいと思います。」と記載しました。今回はちょっと重たい内容ですが「解雇」について記載していきたいと思います。「解雇」について具体的な定めた法律は存在していません。労働契約法16条に「解雇は、客
産業カウンセラーとして働く上で必要となる労働関連法規。労働基準法とそれ以外の法律をしっかり抑えておきましょう!キャリアコンサルタント試験でもよく出る内容です。キャリアコンサルタント学科試験対策記事と重複します。日本は、以下4つの法源によって規律されています。法的な強さの順法律(強行法規:労働基準法、最低賃金法、民法1条3項、90条など)労働規約(労働組合法16条:規範的効力)就業規則(労働契約法12条:最低基準効力)労働契約(明示・黙示の合意、信義則による補
何にも知らない…とか、個人商店のノリ…ってことでは無いのです。単にタチが悪い。もうねぇ、人間としてどうなの❔って問いたくなるレベルではない。周りのイエスマン…というか、イエス爺さん婆さん…。なんなん。アホなん。就Aのテンプレ人員配置がかなり崩れてて、不在問題で違法性も出てきた為、このままでは解決しないからと行政相談行ったメンバーの1人なんて、オーナーから追いかけられww『あなた仕事できないからそんな相談するんです』て…………。なぁソレwwww。12月のシフト(内職担当支援員)は、みんな出
いつも読んでいただきありがとうございます。建設業社労士でゼロコスト採用コンサルタントの渡瀬です。法律を読み解く基本建設業社労士と名乗らせて頂いているくらいなので、実は私、社会保険労務士です(時々、自分で言っておかないと、ただの強面のおっさんだと思われてしまうので)。そういった経緯で、ブログの中で時々法律に関するお話をするときがあります。この法律ですが、時々理解に苦しむときってありませんか?私も法律を勉強しだした頃に、とある資格の学校で講師の先生から教えて頂き、その後の理解に大いに役に立
こんにちは!福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!本日のテーマは、従業員との関係で重要な法律である「労働契約法」についてお話したいと思います。新人人事部S郎労働に関する法律ってことはなんとなく分かりますが、労働基準法とどう違うんですか?良いご質問ですね!今日はそのあたりについても詳しく解説していきますね!社労士福田労働に関する法律といえば、先日お話した「労働基準法」が思い浮かぶかと思います。「労働基準法」がありながら、「労働契約法」が作られたのは何故なので
■退職勧奨■おはようございます、東京都府中市の社会保険労務士飯田弘和です。↓本日のチェックポイントはこちらです↓【チェックポイントその377】退職勧奨「退職勧奨に応じて退職した社員から、解雇されたとして訴えを起こされました。」というご相談を受けました。解雇なのか、退職勧奨なのかで、しばしば揉めることがあります。退職勧奨とは、退職を促す行為であり、退職するかどうかの判断は労働者に委ねられます。解雇とは、会社からの一方的な雇用契約の解除であり、労働者が