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「理念」と「実態」が共存する現実をようやく直視する気になったようだ。バブル末期に、発展途上国を意識した「人材育成を通じた国際貢献」としてスタートした「技能実習制度」だが国際貢献どころか、人手不足の国内を助けてもらう実態となり、それでも制度見直しを先送りした結果、入国後3年間の転職規制を逆手に取った劣悪な職業環境下において、外国人が「そのまま耐える」か「失踪して不法就労」という2択に追い込まれていた。こうした中、政府は現行
パタヤ警察と入国管理局は2023年4月5日、不法滞在者や不法就労などの違法活動に関与している可能性がある外国人を対象としたパタヤ市全域の取締りを開始しました。約50人の法執行官が4月5日夜10時半、主に不法就労者、不法滞在者、不法移民労働者をターゲットに、パタヤ市内のパトロールを実施しました。パタヤ警察と入国管理局は3つのグループに分かれ、ナイトクラブやウォーキングストリート、ソイ6などの混雑した観光スポット周辺の複数の場所を訪れ、外国人のパスポートを確認しました。また、それらの施設の従業員
カタール衛星ニュースAljazeera3/15ロシアによるウクライナ侵攻がはじまってから世界中の観光地で、ロシア人の行き場が少なくなっています。そんななか、インドネシアのバリ島にはロシア人が押し寄せていますバリ島に到着したロシア人の多くは、戦争の経済的影響と徴兵の脅威からの避難所を見つけています.バリ国際空港がまとめた数字によると、ウクライナ侵攻がはじまった2022年は約6万人のロシア人がバリ島に到着しましたが、クレムリンが9月に軍の予備兵の部分的な動員を宣言して以来、毎月約2万人
【YouTube】【すぐ消すかも】あの大学と団体のブラックでハ〇ザイ的な逸話をUPしました。【お知らせ】全てAmazonKindle読み放題対象。電子書籍『超訳甩手功』、『気功練功の前に知るべきコツ(シリーズ)』、『後遺症対策』など多数出版しています。↓ご購入はこちら【まとめ】AmazonKindle電子書籍の一覧-健康と学びのブログ(小林健康整体室)こちらは、私がAmazonKindleで出版している電子書籍の一覧ページ①です。逐次、更新していきます。花粉症対
タイ入国管理局は2023年1月23日、バンコク・RCAにある中華料理店「潮味大排档(ChaoWeirestaurant)」を摘発し、労働許可証を所持していない中国人3人を不法就労の容疑で逮捕しました。各報道によると、情報提供を受けた入国管理局は、「潮味大排档」を急襲し、調理をしていた2人と会計をしていた1人の中国人を発見。誰もパスポートを所持していませんでしたが、モバイル出入国情報システムで調べたところ、3人は観光ビザでタイに入国して労働許可証を持たずに違法に就労していたことが分かり、
和太郎の友人でバリ島に滞在する日本人の中年男性、誰にも理由を告げず突如として日本へ帰国、新婚のインドネシア人の奥さんをバリへ残し、インドネシアを去った理由は何?普通に想像されるのは強制退去命令、不法就労やオーバーステイが原因でインドネシアに滞在することができなくなる。インドネシアは日本と違い、インドネシア人と結婚している理由だけで外国人が働くことはできず、就労ビザは必須、ビザなしは違法、強制退去後、一定期間再入国は不可能なことがある。友
1.留学生不法就労助長で「もっこす」社長逮捕(朝日新聞)神戸の人気ラーメンチェーン「もっこす」が、留学生3人に上限を超えて就労させた容疑で逮捕。兵庫県警が発表しました。飲食店での不法就労問題は、たびたび問題になります。2.【成田】「宮本」(twitter)「大勝軒」が閉店(twitter)京成成田駅前にあった「背脂ラーメン宮本」が、6月頃に閉店。一時期関東に店舗展開していましたが、全店舗閉店したものとみられます。また、国道408号線沿い、麺屋青山グループの「成田大勝軒」が、1
実は、ミリオタ、プラモデルオタクの私は大阪南港・ATCで催された「モデラーズフェス」へ行きました。(3年振りの開催で、嬉しかったです)モダンなビルなのですが、斬新な部屋割りなので、いつも迷ってしまいます・・・トホホ。プラモデルの写真を撮影したのですが勝手に、ブログ掲載するといけないと思ったので画像はありません。(今年は、ガンダム系が中心で私の好きなミリタリー系はほとんど無かったです。
昨日、以下の記事で、アメリカ(を操るグローバリスト)の人質戦術について書きました。例として、以下の日本のA級戦犯達がCIAエージェントとして日本をアメリカに売国するのと引き換えに釈放され、アメリカに利益を与え続けられる限り上手い汁も吸い続けられた話なども書きました。『人質戦術』11月になりましたが暖かく、秋の行楽日和みたいなお天気。珍しく長い秋のようです。いつもはすっかり黄葉して葉っぱも落ちてしまうメープルも、まだほぼ緑色。暖房も入…ameblo.jpこんなのしょっちゅうやってるんだ
大洗町(國井豊町長)と八千代町(野村勇町長)の要望を政府につなぐため、法務省(葉梨康弘大臣)、出入国在留管理庁(菊池浩長官)への要望活動に同行させて頂きました。私が法務副大臣・政務官を経験していることから、依頼されたものです。大洗町と八千代町は、農業や水産加工業などの地元産業を支えるため、長年にわたり多くの技能実習生等の外国人労働者を受け入れてきました。ついては、不法就労者の増加が問題となり、農業協同組合や水産加工業協同組合と連携して、事業主に対する組織的な呼び掛けをする
どうやら最近は、韓国で不法就労を企てるタイ人が増えているようです。特に、不法就労の入国口となっているのが、済州島。ここではその背景を記事にします。韓国の有名な観光地、済州島。コロナ禍前は年間170万人が訪問していましたが、2021年は4万人前後にまで落ち込んでいます。これはたいへんな問題です。韓国政府は、現地観光業の復興をめざし、今年6月1日から同島への30日間ビザなし入国を認めました。これはコロナ禍前にも行われていたようですね。それを韓国政府は、コロナと共存する具体策として、一時期
留学生が風俗営業法に規定する業務に従事、この場合もダメてすポピュラーなのが、ホステスですね。勿論ダメです。なかには、風俗営業法に規定するラブホテルでの清掃に従事した外国人留学生が強制送還になった事例もあります。ぱちんこ屋、まあ〜じゃん屋もダメです。フィリピンパブの経営者の永住者のフィリピン人女性が、特定活動の在留資格のフィリピン人女性を雇用してホステスとして就労させた。難民手続き中のフィリピン人女性だったようです。この永住者のフィリピン人女性も強制送還になったようです。ホステスとし
『リベリアの白い血』リベリアのゴム農園で収穫作業に従事するシスコは、妻と2人の子供を養わなくてはいけない毎日に追われていましたある日、仲間内から処遇改善の運動をすべきだという意見が飛び出し、皆でストライキを決行したのですが律儀で真面目なシスコだけが、最後まで農園主に屈せず仕事を失う羽目に楽園などではない、夢の国などと妄信もしていなかったのにシスコは海を渡って出稼ぎにニューヨークでタクシー運転手となったものの仲間たちに諭していた現実に自らが打ちすえられてゆき……日本人監督によるアメ
ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士ありたい自分であるために軽く楽しく自由に生きる!働き方サポーター大西祐子です。こんな外国人を雇っているのですが、大丈夫でしょうか?というお問い合わせが最近多いです。入管庁、厚労省、警察署が一体となって不法就労アピールしている功績でしょうか?「大丈夫でしょうか?」というお問い合わせ、大丈夫ではない場合がほとんどです。1.掛け持ちしてアルバイトしている留学生留学生のアルバイトは、週2
ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士ありたい自分であるために軽く楽しく自由に生きる!働き方サポーター大西祐子です。外国人を雇う際に気を付けることは主に4つあります①在留カードを確認しましょう在留カードの確認ポイントは以下です・外国人が働ける在留資格を持っていますか?・期限は切れていませんか?・働くための制限はありませんか?②働くための制限がない外国人もいます次の在留資格をお持ちの方は、職種に制限がありません。
海辺の彼女たち2021年5月1日公開技能実習生として日本で働くベトナム人女性たちの姿を描くヒューマンドラマ。より良い未来を夢見て来日した女性たちが、悲惨な現実とのギャップに苦しみながらも働き続ける。あらすじベトナムからやって来た3人の女性たち、アン、ニュー、フォン。彼女たちは技能実習生として3ヶ月間働いていたが、ある夜、搾取されていた過酷な職場から脱走を図る。3人は、新たな仕事を斡旋するブローカーを頼りに、雪深い港町に辿り着く。不法就労という状況に不安を募らせながら、故郷にいる家族
ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士ありたい自分であるために軽く楽しく自由に生きる!働き方サポーター大西祐子です。6月は「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」「不法就労外国人対策キャンペーン月間」だったり毎年微妙に名称が変わっていたり、時期がずれたりしていましたが、6月です。ちなみに、厚労省は「外国人労働者問題啓発月間」入管からは、「外国人を雇用する事業主の皆さまへ」ということで、入管からもリーフレットが出されていま
いつもやられまくってるパンGETですにほんブログ村2022年3月関東のピンパブ聖地で遊んできたよ2022年3月関東のピンパブ聖地で遊んできたよyoutu.be2022年3月ヒマだったから沖縄へ行ってきた#9youtu.be2022年4月別府へ行ってきたよもちろん目的はレディーマーマレイド#10レディーマーマレイドのショータイムです俺のお気に入りのお店ですyoutu.be久しぶりに九州の聖地へつづき2日目運命的な出会いをしたタレントMちゃんのお店でテンションMAX次
ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士ありたい自分であるために軽く楽しく自由に生きる!働き方サポーター大西祐子です。毎年6月は、不法就労外国人対策キャンペーン今年度は、まだ発表がありませんが、おそらく今年も行われるでしょうそれに先立ち、「不法就労等外国人対策の推進」が5月23日に改訂されています。「不法就労」の形が変わってきていることは、政府も承知。警察庁・法務省・出入国在留管理庁・厚生労働省が一体となって対策に乗り出しています。
出入国在留管理庁から令和3年における入管法違反事件について公表されました。令和3年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続又は出国命令手続を執った外国人は1万8,012人、そのうち不法就労事実が認められた者は1万3,255人でした。退去強制手続等を執った外国人数は、令和2年と比べて2,137人増加しています。また、令和3年中に退去強制令書により送還された者は4,122人でした。退去強制手続等を執った外国人の多い上位10か国・地域別は以下のようになっています。(1)
こんばんは^^パートのAさんは、息子が大学生として上京することになり、働きはじめたです。奨学金があるとはいえ、一人暮らしを始める費用が必要ですし、毎月の仕送りも必要なのです。Aさんは、4年生の息子が、2回目の留年をしてしまったと、嘆くです。その大学は、1、2、3年生までは留年はなく、卒業単位が足りないと4年生を繰り返す制度なのです。今の大学は、親切というか、おせっかいというか。授業を欠席すると、教授から学生にメールが届くというです。あまつさえ、親に
在留資格取消制度在留資格取消制度とは、日本に在留する外国人が入管法第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に、意見聴取の手続等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、その外国人が有する在留資格を取り消すことができる制度です。令和3年の在留資格取消について出入国在留管理庁が公表している「令和3年の在留資格取消件数について」という資料によると、令和3年の在留資格取消件数は800件となっており、令和2年の1,210件と比べると33.9%減少してい
外国人を採用したら、何したら良いの??外国人の雇用・就職/外国人の起業/国際結婚etcの手続きならビザ先生こと行政書士末吉です外国人の社員が入社してきたら、何か特別な手続きをしなければならない!!と思っている方がとても多いのですが、手続きに関しては、ほぼ日本人と同じです。日本人社員が入社する時と同様の雇用保険や社会保険の手続きを行います。違うのは、雇用保険の手続きを行う際に、「外国人雇用状況の届出」も一緒に出す事くらいです。「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の
平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を行うまたは行おうとすると該当しますが、6号とは異なって、3か月の経過がなくとも在留資格を取り消す
2022年3月29日、出入国在留管理庁から令和4年1月1日現在における不法残留者数が公表されました。令和4年1月1日現在の不法残留者数は、6万6,759人であり、令和3年1月1日現在に比べ、1万6,109人減少しています。不法残留者数の多い上位10か国・地域別は以下のようになっています。(1)韓国11,631人(2)タイ7,783人(3)中国7,716人(4)ベトナム7,148人(5)フィリピン5,148人(6)インドネシア3,45
偽造の在留証明書を信じた雇用者が書類送検されるケースが後を絶ちません。関西にある建設会社の社長は、元技能実習生のベトナム人男性を建設現場で働かせた、不法就労助長の疑いで書類送検されました。ベトナム人男性は、実習先からの逃走後、別の建設現場で働いているところに声を掛けられ、2019年から2021年1月にかけて雇用されていました。社長は、提示された在留証明書を信じたのであり、偽造だと知らなかったと言っています。また、ベトナム人男性を紹介し、2000円/日の紹介料を受け取っていた建設作業
「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。「学則による長期休業期間」とは、学校の夏休み等に定められた期間のことを指し、本来学校