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★「基本書か予備校本か」という愚問の続きです。基本書を読む(ならば)→司法試験に合格する。この命題は、受験界の有力説のひとつとして昔から根強く支持されています。ロースクール時代以降、この手の主張は以前より広く受験生の支持を集めるようになりました。しかしながら、基本書を読むことと司法試験に合格することの間に、まともな関係性はほとんどありません。全く関係がないとは言いませんが、少なくとも、基本書読み(≒インプット学習)をメインに据えるような勉強法が、試験合格の
★今回のエントリーでは、受験界で通常用いられている一般的な意味であてはめという言葉を使っています。すなわち、論点解釈の上で立てられた規範に問題文の事実をあてはめる、という意味です(狭義のあてはめ)。このような狭義のあてはめは、司法試験の合否を決する最重要要素ではない、というのが今回のテーマです。一方で、あてはめの意味をより広く解し、あてはめとは条文に事実をあてはめること、と定義した場合、このような意味でのあてはめ(広義のあてはめ)は、司法試験の合否を決する最重要要素ということがで
2011年版司法試験完全整理択一六法憲法(司法試験択一受験シリーズ)/東京リーガルマインドLEC総合研究所司法試験部¥1,785Amazon.co.jp通称「完択」(かんたく)。LECが出版している、いわゆる「短答六法」の代表格です。主要7法・全7冊揃っています。短答六法というのは、各科目の内容を条文毎に(=逐条式に)まとめた予備校本のことです。(逐条解説の学術書のことは、一般に「コンメンタール」といいます)旧司時代は「択一六法」と呼ばれていて、
通称「論パ」。かつて、LECで「論点ブロック」と名付けられていた教材が原型だと聞きます。現在では、伊藤塾の代表的な教材として知られています。「シケタイの巻末論証と同じ」と言われることがありますが、実際はかなり異なっています。また、商法・民訴・刑訴・行政法については、論パのほうが圧倒的に論点の網羅性が高いです。逆にいうと、この4科目についてはシケタイの網羅性が低すぎます(※行政法はシケタイ論証なし)。伊藤塾のメイン教材という位置づけですが、個人的には極めて使い勝手の悪い教
S式1問1答重要論点問題集/自由国民社¥2,415Amazon.co.jpLECの柴田講師作成の教材です。S式法律用語問題集の姉妹版(応用編)です。科目の基本の修得を狙った前掲書と比べ、本書の価値は微妙です。まず、論点の修得を目的とするのはいいのですが、本書が論点の「何」を修得させようとしているのか、いまひとつ分かりにくいです。本書を開いたことがない人ならば、あるいは本書で論点の規範と理由づけの記憶チェックができると思うかもしれません。しかし、本書のチェック項目は
新趣旨・規範ハンドブック〈1〉公法系/辰已法律研究所¥2,835Amazon.co.jp公法系・民事系・刑事系(全7科目)の3分冊テキストです。(※一部選択科目も出版されています)重要論点の論証(規範)が網羅的に掲載されています。必要最低限の形ではありますが、サブノート的な整理もされていて便利です。つまり、論証集でもあり、論文用のサブノート(まとめノート)でもある教材です。論証の出来ですが、類書の中では最もコンパクトで実践的だと思います。本書を学ぶことで、受験界で通
■3月27日の産経電子版スクラップ20240327【産経抄】「翔平の親友」?親疎の線引き.pdfdrive.google.com20240327【朝晴れエッセー】空を見にいく.pdfdrive.google.com20240327【観光地・繁華街大幅回復】公示地価インバウンド押し上げ・万福博之/清水更沙.pdfdrive.google.com20240327【論点】未知の成分調査に時期・大貫宏一聞き手桑島浩任.pdfdrive.google.com202
司法試験受験生が、論文の勉強を始めて一番最初にぶつかる壁、それは論証が覚えられないことです。問題文を読んで、このことが問われているんだなと、気づいても論証が書けないから、論文が書けない。誰もが悩むはずです。論証の一言一句を全て暗記するのは、普通の人には不可能です。覚えないといけない論点は1000以上あります。それをすべて覚えるの無理です。じゃあどうするか。結論から言うと、規範と理由のキーワードだけをまず頑張って思えましょう!まず、規範は覚えていないと、当てはめの材料が無いわけで
【間違いだらけのチェーン化論その11】「ドライ商法」と言う言葉知っていますか?僕のこのテーマ「間違いだらけのチェーン化論」はチェーン店の話です。従って、繁盛店の単独店、支店経営とは全く論点が違います。あれこれと中途半端にやり、結局なにもしていないことをウェット商法と呼びます。もっとも重要なことを徹底的にやり通す商売のやり方がドライ商法です。簡単に言えば「優先順位」を決め、将来に役立つことを最優先で、徹底的にやることです。人の仕事ぶりで考えてみると『親切
特許庁が審判実務者研究会報告書2023を公表しました。この研究会は産業界、弁理士、弁護士、裁判官(オブザーバー参加)及び審判官という各々立場の異なる審判実務関係者が一堂に会して審決や判決についての研究を行うものです。下記のテーマなど、近年の論点を検証しています。1数値限定発明の進歩性の判断について2新規事項3サポート要件の充足性はどのように判断されるべきか4ソフトウェア関連発明の進歩性判断,特に情報や情報処理の機能的に表現された特徴に着目して、5意匠に係る