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=3月の講座説明会(LEC渋谷駅前本校)=3月24日16時30分~17時45分※事前予約はいりません。※講座説明会は「セルフチェックテスト」とは違います。「セルフチェックテスト」の詳細はこちらをご覧ください。=3月の開講(LEC渋谷駅前本校)=明日3月21日19時15分~21時50分合格講座行政法(救済自治)第1回※無料体験できます。詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください================今月24日に「セルフチェック
標題の訴訟について、上告理由書及び上告受理申立理由書が、令和5年12月11日に受付けされているようですので、そろそろ最高裁での判決が下されるかと思います。CALL4|社会課題の解決を目指す“公共訴訟”プラットフォームCALL4は、日本で初めての、「社会課題の解決を目指す訴訟」の支援に特化したウェブプラットフォームです。CALL4が提供するサービスは、クラウドファンディングによる訴訟に対する経済的支援、ストーリーページによる訴訟の背後にある「人」に焦点を当てた物語の共有、訴訟資料のデータベ
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(裁判の審級制度等)問題03-憲法(議員の地位)問題04-憲法(家族・婚姻)問題05-憲法(選挙権・選挙制度)問題06-憲法(教科書検定制度の合憲性)問題07-憲法(裁判官の懲戒手続)問題08-行政法(行政上の義務の履行確保手段)問題09-行政法(内閣法及び国家行政組織法)問題10-行政法(公有水面埋立てに関する最高裁判所判決)問題11-行政手続法(行政指導)問題12-
【本文】このところ職種別ゼミや専門記述予想等の直前対策講座の講義収録が立て込んで間が空いてしまいましたが、2024年度国家総合職1次試験の専門択一試験の行政法の問題に対する簡単なコメントの続きです。今回は行政救済法のうち、行政争訟法(広義)の問題についてコメントします。例によって、問題が手元にある前提で今後の試験対策に活用するための簡単なコメントで、詳細な解説ではありません。問題№は法律区分のものです。【№12】=正答4行政不服審査法に関する条文、判例素材の問題。ア〇の記
問題01-基礎法学(法令の適用範囲および効力等)問題02-基礎法学(法令用語)問題03-憲法(法律論・人権)問題04-憲法(社会権)問題05-憲法(国家機関の権限)問題06-憲法(憲法改正)問題07-憲法(条約)問題08-行政法(行政行為の取消)問題09-行政法(各種の行政立法)問題10-行政法(地方公共団体による契約)問題11-行政手続法(審査基準)問題12-行政手続法(申請拒否処分)問題13-行政手続法(届出)問題
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法令用語)問題03-憲法(百里基地訴訟)問題04-憲法(学問の自由)問題05-憲法(生存権)問題06-憲法(選挙公約としての公職選挙法改正の提案と憲法)問題07-憲法(*使用許諾がありません)問題08-行政法(行政代執行法)問題09-行政法(行政上の法律関係)問題10-行政法(行政処分の無効と取消し)問題11-行政手続法(申請に対する処分及び不利益処分)問題12-行政
問題01-基礎法学(法規の概念や相互の関係等)問題02-基礎法学(日本司法支援センター「法テラス」)問題03-憲法(実質的意味の憲法)問題04-憲法(職業選択の自由)問題05-憲法(精神的自由権)問題06-憲法(学問の自由)問題07-憲法(両院協議会)問題08-行政法(行政計画)問題09-行政法(行政機関)問題10-行政法(行政強制)問題11-行政手続法(不利益処分)問題12-行政手続法(行政手続法が定める目的)問題13-行
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第2節その他の抗告訴訟(無効等確認の訴えの原告適格)第36条無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる。(不作為の違法確認の訴えの原告適格)第3
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(仮の義務付け及び仮の差止め)第37条の5義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。2差止めの訴えの提起があつ
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第37条の3第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。一当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。二当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。2
問題01-基礎法学(*使用許諾がありません)問題02-基礎法学(法思想等)問題03-憲法(人権の享有主体性)問題04-憲法(ため池の堤とうの使用規制を行う条例と財産権)問題05-憲法(内閣)問題06-憲法(*使用許諾がありません)問題07-憲法(憲法の概念)問題08-行政法(取消しと撤回)問題09-行政法(無効の行政行為)問題10-行政法(執行罰)問題11-行政手続法(行政手続法第一条1項)問題12-行政手続法(処分理由の提示)
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第5章補則(仮処分の排除)第44条行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。(処分の効力等を争点とする訴訟)第45条私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。2前項の規定により行政庁が訴訟に参加した
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(取消判決等の効力)第32条処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。2前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。第33条処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。2申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(執行停止)第25条処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。2処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(差止めの訴えの要件)第37条の4差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。2裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分又は裁決の内容及び性質をも勘案するものとする。
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。第3章当事者訴訟(出訴の通知)第39条当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。(出訴期間の定めがある当事者訴訟)第40条法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(第三者の訴訟参加)第22条裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。2裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。3第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。4第1項の規定により訴訟に
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(執行停止等の管轄裁判所)第28条執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。(執行停止に関する規定の準用)第29条前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。(裁量処分の取消し)第30条行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。(特
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(事情変更による執行停止の取消し)第26条執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。2前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。(内閣総理大臣の異議)第27条第25条第2項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(釈明処分の特則)第23条の2裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。一被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全
こんばんは(´・ω・`)泣いても笑っても、あと24日で本番ですね!気温の変化が激しいので、体調管理をしっかりしてください。私は去年の今頃TPOを無視しまくって、どんなときでも頑なにマスクマンでした。本日は、行政事件訴訟法において取消訴訟の各規定が、その他の抗告訴訟に準用されるか否かの確認したいと思います(^◇^)まず絶対抑えたいのが第三者効(32条)取消判決の効力は、訴訟外の第三者にも及ぶ、というものです。これは全てに準用されません。取消訴訟
STAYHOME&STUDYINGATHOMECHALLENGEやっていますか?5月6日まであと11日です。4月25日から5月6日は東京都において「STAYHOME週間」が実施されます。とにかく「家にいましょう」。日用品の買い物も3日に1回、つまり週2ペースを守りましょう。そして買い物はなるべくひとりで行くようにしましょう。さらに県をまたいだ移動はやめましょう。これは「東京へ」も「東京から」もだめですね。もちろん都内の観光スポットやジョギングコース、公園
行政書士試験勉強にもチャレンジしてみる。今回は行政事件訴訟法の続きです。(関連請求に係る訴訟の移送)第13条取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。一当該処分又は裁決に関連す
再延長が決定?緊急事態宣言は6月20日まで再延長されることになりそうです。人数だけ見て、東京はもうピークアウトしたというのは、能天気にもほどがある。そもそも減少の仕方が極めて緩やかであり、GW後の人流の大幅な増加を踏まえると、おそらくすぐリバウンドすること。そこにインド株が加わると、あっという間に感染爆発しかねません。6月20日というのは中途半端な延長ですが、再々延長もありうると思います。あとは、例のグローバルダイニングを始め、勝手にお酒を提供しているところが得をして、真面目に従って
本試験まであと29日。ということで、応援動画第1弾を撮ってみました。良かったらご覧ください。さて、今回は、行政事件訴訟法で混乱しやすい内容について。「〇〇な損害を避けるため緊急の必要がある」とか「〇○の損害を生ずるおそれ」といった用語が条文中にでてきますね。これについて、まとめてみました。★「〇〇な損害を避けるため緊急の必要がある」執行停止・・・「重大な」仮の義務付け・仮の差止め・・・「償うことのできない」※行政不服審査法上の必要的執行停止も「重大な」※地方自治法上の住
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!思ったよりも理解されてない要件審理・本案審理。ちょっと整理しておこう。訴えの提起↓1要件審理(イメージ:予選会)→その訴訟が,訴訟をするにあたっての要件(訴訟要件)を満たしているかどうかをチェックする段階■訴訟要件→1つでも満たしてないなら,却下判決(本戦に出場できず)処分性原告適格狭義の訴えの利益被告適格管轄提訴期間(審査請求前置)↓要件審理をクリア