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元夫からメールが来た。ドキッとする。だっていい話はひとつもないから。裁判所に減額の申し立てが却下されてから初めての連絡。元夫「裁判所に棄却されました」知っとるわい。元夫「裁判所からはよく話し合ってください、と言われた」それ以前減額申立書作成時、裁判所に出向いた時言われたことじゃないの。今回の棄却確定時にも同じこと言われたのか。元夫「八方ふさがりなので相談に乗ってほしい」知らんがな。元夫が今後とる方法は3つしかないと以前言った。親に頼る・借金の支
▼概要同居親と別居親は、同じふたり親である。それぞれが子どもを見守ることができる。いきなり行政にいくとリソース対応ができないことがある。そこで予め事情を伝えておき、信頼関係を築くことがよいと思う。▼想い親子の繋がりがあることによって、「子ども」も「親」も心理的に安定する。申立書のテンプレートポイント:子どもの幸せを最大限に申立書*****教育委員会*****小学校学校長****様住所:****氏名:****拝啓平素より、**市の行政を支えてくださり、
別居が始まって1年4ヶ月。たくさん遠回りをし、今でも問題はたくさんあるけど、、、(引きこもり旦那を賃料10万の家から追い出した話についてはまだ記事が途中で更新できておりませんが…また落ち着いたら更新させてください🙇♀️)先月、離婚するに向けて調停の申立書を裁判所に提出しました。「え?まだやってなかったん?」と思う人が大半ではないかなと…この調停申し立てまでの第一歩がどれほど遠く重かったか、、、市役所に相談したり、弁護士さんに相談したり、他の弁護士事務所に相談したり、法テラスに申し
自閉症&知的障害息子6歳。息子の小学校入学のため正社員フルタイム勤務していた会社を退職。ハローワークへ行きました。離職理由の説明に療育手帳と知的障害学級認定の市役所からの通知書を持って窓口の担当者に説明。申立書を書いてくださいと言われ、若い窓口担当者は中の上司に何度も離席して確認へ。以前、夫の転勤で仕事を辞めてハローワークにお世話になった時は、特別な理由に該当し、申立書で、待機期間はなくなりました。今回も同じだろうと私は考えていました。が、申立書を書いて渡すと
2回目の【家庭裁判所からの期日通知書】が届いたので、【家庭裁判所】に電話してみました。【調停】の内容等にはお答え出来ませんが、日程調整の事等でご相談があれば電話☎で連絡も可能ですみたいな事が書いてありましたから。事件の番号(何が事件かわかりませんが…)と名前を伝えると担当者に取り次いでくれました。「【調停の期日通知書】が来たのですが次回調停に行かなければどうなりますか?」🧑🎓「次回調停に来られなければ不調になると思います。」不調(申し立てが不成立)になったら嬉しいけど、モラ
1月4日、再び裁判所から電話があった。だよね。捨て印忘れたしねw記載内容に二か所間違いがあったのを指摘された。捨て印があれば訂正できた可能性が、と言われたが、うっかり押し忘れたんだから仕方ない。そもそも私は捨て印で訂正した申請書は汚くなるので好きではないから、再申請で結構。(強がり)自分でやると、こんなもんだ。というわけで、再び訂正申立書セットを作成。間違い一つ目は、「請求債権目録」の「確定期限が到来していない各定期金債権」の中に記載した、「子が20歳になる月まで」とい
ブログの事は放置していたけど、裁判所への書類提出期限が1週間の為、脳内はずっと書類の推敲中だった。やらなければならないことがあると、どうも落ち着かない。体は疲れを引きずったままで、頭はずっと書類の文言が巡っている。結局1週間はあっという間だった。元夫からの申立に対しての回答となる私が用意する書類は審尋書がないだけで、債務者(元夫)と全く同じものを裁判所へ提出しなければならない。なんだそれ。債権者なのに、債務者と同じ扱い?元夫の返済を遅らせるための書類だけに、なんかムカつく。
こんにちは。前回の続き家庭裁判所での複合姓への変更の申立書提出から約2週間後。審判に必要な書類ー照会書が郵送されてきました。家庭裁判所からの質問の内容は以下のとおりでした。⚫︎氏の変更を必要とする具体的な事情(現在の姓は何が不便でどんな不利益があるか)⚫︎この複合姓に決めた事情⚫︎この複合姓を使用した事があるか⚫︎今回複合姓に変更すると今後元の姓に戻る事が極めて困難になる可能性があるが、それでも変更を希望するか⚫︎アメリカ合衆国の夫婦の氏の制度の詳細その制度を裏付ける
裁判所から特別送達扱いの書類が送られてきた。と言っても受け取れなかったので、不在通知を持って郵便局に行かなくてはならない。これは、元夫の反撃w内容は、給与差し押さえの減額願いとしての申立書のはず。これは私公認で、この書類がいずれ届くことは分かっていた。そもそも元夫にお金があるのなら給与を半分取り立てても平気だけど、借金がある上薄給だもの。元夫にとって、半分持ってかれたら死活問題。だから最初から減額願い出していいよ、って言っていた。こちらは支払いが止まっていた養育費を受け取
裁判所のHPには、申立書のサンプルや提出の仕方などは掲載されているけど、提出後については詳しく書かれていない。あとは送達通知書を受け取ったら1週間後から取り立てできる、取り立てしたら裁判所へ報告書出してね、で終わり。提出後のあれこれを知りたかったので、検索してみた。が、どれも弁護士事務所などの記事で詳しく書かれてない。仕方がないので、知恵袋などの一般人の書き込みを見たり、様々な記事を寄せ集めて勉強。そうそう、申立書を作成するときもこうやって様々な記事を見て勉強したんだった。結
元夫が裁判所で見せられた謎の書類の日付は、1月10日(水)になっていたそう。私が送付した訂正申立書は1月9日(火)着なので、その翌日付。ということは、元夫が見た謎の書類は債権差押命令の写しなのかもしれない。日付見たのしか覚えてないって・・・ったく。振り返れば12日(金)夜に、元夫から電話が来ていた(気が付かず出なかった)ので、この当日に会社と実家へ裁判所から書類が届いていたようだ。ということは、10日付即日送付だったのかも。そして私は1週間経過した1月19日(金)が過ぎれば取り立
裁判所のHPに、養育費算定表が掲載されている。存在は知っていたけど、実際見たのは今さっきw実は公正証書を作成するとき、主導したのは私の兄で。養育費算定書を元に何パターンか提案してくれて、それを活用したのだ。ではなぜ今頃算定書を見たのかというと、今回強制執行をするにあたって裁判所や弁護士事務所等に掲載している申立書の記載例をたくさん見て違和感があったから。ほとんどが養育費毎月1人2万円とかで、いくら何でも低過ぎじゃないか?と思った。あくまで記載例だけど、これを見る限りこのあ
裁判所の担当書記官からの電話で、申立書の訂正申請を出すことになった。訂正申立書に記載する事件番号が付いたので、メモしてくださいと言われる。えっ、強制執行って事件なの?裁判所のHPを改めて見ると、家事事件のカテゴリーだった。だから事件番号なのね。ということは、正式に受理されたって事。いよいよだ。年末なので、今年中にはもう間に合わないと思います・・・と言われたけど、こちらは全然急いでない。でも本当はクリスマスプレゼントということでw年内に間に合わせたかった!訂正箇
今改めて裁判所から届いた「意見書等の提出について」という説明文を見たんだけど。私が用意した回答書セット、「これらは債務者にも送付しますので、陳述書・家計表・裏付け資料は2部作成してください」「意見書は債務者送付分含めて2部提出してください。意見についての裏付け資料がある場合もコピーを2部提出するようにしてください」って書いてある。あれ?もしかしたら裁判所と債務者用で、第三債務者にはこれらの書類は行かないのか?と今頃気づくw意見書の内容にばかり気を取られてた。裁判所提出用の
元夫から裁判所へ提出された差押範囲変更(減縮)申立書について、私からの回答になる書類は既に裁判所へ送った。前後になってしまったけど、その内容について記す。申立書は、給与・賞与・退職金の差押範囲を二分の一から十分の一へ変更して欲しい、という内容だった。まさかの十分の一w裁判所の担当者には、減額について六分の一でも八分の一でもいくらでもいいと言われていたそうで、だから払える範囲と言うことで十分の一ww元夫が提出した資料を見たけど、思った以上にカツカツだった。ほんと、バカだな!
12月7日(木)元夫の給料から養育費を差し押さえするので、勤務先の証明書が必要になる。第三債務者(法人の)資格証明書(商業登記事項証明書または代表者事項証明書)が必要となっているので、法務局へ。元夫は一般的な会社(法人)勤務なので。ちなみに窓口へ申請するのは、誰でも可能。一般には馴染みのない場所かもしれないけど、前職で経験済だったのでいとも簡単。上記のどちらを取ろうかと、法務局へ行く前に、事前に申請用紙をチェック。登記事項証明はチェック項目が多くてどれを選べば
裁判所への提出が終わり、一段落がついた強制執行。今まで初めてづくしの同時進行中で綴ってきたので、今回改めて過去のブログの内容を確認。まだ記憶にあるうちに情報を整理しなければならない。何しろこうしてブログに綴るのも、今後私と同じことをしようとする人の為にしているのだ。間違った情報を提供するわけにはいかない。謎の正義感。養育費を払ってもらえないシングルマザーたちの連帯感みたいなもの。シングルマザーの誰とも繋がってないけどw私の場合は1か月以内に終わらせるというスピード感で
元夫の申立書及び陳述書には、毎月の返済で生活が苦しい・元妻に減額の了解を得ている、と書いてあった。私からの意見書には、元夫からの減額要請に応じる・元夫の最低限の生活が保障されるよう・貯蓄もあるし現時点では困窮していない、と元夫を擁護するように書いた。最終的にお互い、裁判所の判断を仰ぐ、とも書いた。お互い、減額が認められると思っていた。ところが、だ。申し立てが却下された。却下された上に申立費用は申立人の負担となり、元夫、踏んだり蹴ったりw今回届いた書類は全5ページ
こんにちは。前回の続きで複合姓への実際の変更手続きについて書いてみたいと思います。まず家庭裁判所から求められる家事審判申立書を裁判所HPからダウンロード。氏の変更の記入例も記載されているのでこれを元に申立人の氏名、本籍、住所等記入していきます。次に『申立ての趣旨』には申立人の氏『〇〇』を『〇〇』と変更することを許可するとの審判を求めます。と記入。『申立ての理由』欄には実際の状況を時系列で説明する必要があります。以下私が申請した際の記入例です。1.申立人は
ものすごーく、緊張して行ったけど、結構あっけなく、申立ては終わった。1時間くらい?かな・・・途中、切手を(1円を何枚、10円を何枚、・・・)細かく書いてある通り購入するように言われ、裁判所近くの郵便局へ。郵便局のオバちゃんも、いつもの事ながら、、、チラ見して『この人は離婚調停か・・・』と思いながら、、、切手を準備しているんだろうな~~・・・なんて思った。。。なんだか、どーーーーっと疲れた一日だったでもこれで、前へ進むのみ今まで、一向に進まなかった離婚話が、やっと進む・
12月19日(火)申立書を作成している途中で、また疑問点が出た。たまたま仕事中、周囲に誰もいない時間が出来たので、その隙に裁判所へ電話。疑問点は分かったのだけど、提出先が思っていたところと違っていた。元夫は実際は〇市に住んでいるのだけど、住民票に登録している住所は実家である△市。で、債権執行は債務者(元夫)の住所地を管轄区域とする地方裁判所へ申し立てる、となっているので、〇市に出そうとしてた。住民票の住所は△市なのだから、△市に出すんだった。裁判所の担当課の人と
裁判所に訂正申立書が届いたであろう日から丸3日。電話が来ないので、このまま事が進んでいると思われる。書類がOKだったらすぐ発令されるみたいなので、間もなく債務者(元夫)と第三債務者(元夫勤務先)に対する債権差押命令が送達される。もしかしたら今日あたり、既に届いているかも。ワクワクするけど、ドキドキする。なにしろ、債務者の住所は書類上、元夫両親宅なのだ。この一ヶ月の間に住所変更していなければ、だけど。元夫勤務先にも届くわ、元夫両親宅に届くわで、ひと騒動になりそう。今
一人で労働審判に勝つ方方法ということで、今回はいよいよ申立書を赤裸々に公開しちゃいます。今回、赤裸々公開する「申立書」は実際に裁判所に提出した「原本」です。労働審判は、この「申立書」を提出するところから始まります。仮に申立書の内容に不備があった場合は必要に応じて「訂正申立書」を提出します。今回の労働審判では「不備」があったため、2度「訂正申立書」を提出することになりました。写真Ⅰ少し、画像が粗くなってしまいましたが、
郵便局へ送達の書類を受け取りに行ったら、思ったよりも分厚くて重い。えっ?こんなに入ってるの?開けてみたら、盛りだくさんだった。入っていたもの。1、宛先の書かれた表紙2、審尋書(表紙と私の提出した差押債権目録が添付された2枚組)3、意見書等の提出について(説明書き)4、陳述書(空欄)記載して2部作成すること(裏付け資料を添付とのこと)5、家計表(空欄)直近2か月分を記載して2部作成すること(裏付け資料を添付とのこと)6、意見書(空欄)債務者の主張に対する意見を書き2部作成
昨日、1月20日〜2月19日までの2月の家計収支報告を速達で弁護士事務所に送りました。家計簿アプリでは1月20日〜2月19日は2月の表記。裁判所からは1月の家計収支報告をするようにとの指示がありました。1月は提出済みなのに?弁護士事務所に確認したら1月20日〜2月19日までを送るようにとのことでした。12月、1月は保険の年払いや孫たちへのクリスマスプレゼント、お年玉など出費も多かったです。11月20日〜12月19日までの家計収支報告収入(夫婦合わせて)526,910円。支出は3
12月18日(月)アイテムが揃ったのに、申立書の作成が進まない。これさえ出来れば、すぐに提出できるのに。その原因は、養育費の設定が一般と違うから。作成するにあたって、記載例をたくさん見てみた。でも私と同じ内容になっているのは皆無。いや~、これ自分でアレンジしなければならないぞ。毎月の養育費のほかに賞与の設定、さらに10年後に金額を変えるので、3つの項目を盛り込まなければならない。でもどの記載例を見ても、毎月の養育費のみ。しかも激安じゃない??毎月養育費2万円っ
12月12日(火)月曜日に指摘した間違っている送達証明書は、早速翌日の今日、速達で届いた。早い。再送付されたもの。送達申立書・公正証書謄本送達証明書・公正証書謄本送達証明書(保管分)の3通。内容が間違っていたので、元夫側(元夫の実家宛)にも再送されたと思われる。一度でも嫌な気持ちになるだろうに、二度も届いてしまうとはw元旦那側は、依然、沈黙中。別場所に住んでいる元夫がまだ内容を見ていないのか。まぁどうでもいいけど。私は粛々と事を進めるだけ。けど時
12月14日(木)公証人役場から送付された書類に押印して返送しなければならない。送達申立書の申立人である私の名前の横に押印と欄外に捨て印。公正証書謄本送達証明書の申請人である私の名前の横に押印と欄外に捨て印。そして一番下の「受領しました」の所に、受取日と署名と押印。この二通は同封されてきた返送用封筒で、公証人役場へ返送。そして私の保管用である公正証書謄本送達証明書にも、私の名前横に押印と欄外に捨て印。(※実は後日、裁判所に提出するためにこの証明書が必要となる。受け取
1ページ分記載されている「上記認定事実に基づいて検討する」の内容が素晴らしかった。申立てが却下された理由は、大まかに以下の通り。①申立人の支出は手取り収入の約50パーセントにとどまっている。②養育費に係る合意(公正証書)をしており、養育費の額は現在の両名の収入状況に照らしても不合理に高額であるとはいえない。③借金については差押命令が出ているのだから、命令に優先して返済を認めるのは相当ではない。④養育費を長期にわたって支払わず、子の生活保障を犠牲にして申立人自身の生活を維
裁判所書記官が、「申立書を出しても認められるってわけではないです」と言っていたのは、意外と今回のように認められないケースが多いということかもしれない。申立てが却下されたので、今後は元夫が現在勤務中の会社に在籍する限り毎月給与から二分の一が差し押さえされ続けることが確定。差し押さえが二分の一以上に変更される事も、もうない。こちらには毎月差し押さえられた額がきっちり入り、取り立てた事を後で裁判所へ報告するだけ。ふふふ。さて、元夫がとるべき道は3つしかない。自己破産するか、元夫