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ついこの間、半年分のテキスト代とかまとめてドンと払ったのに。また次月分の請求が来た。はぁぁ。早すぎるな。この二回分合わせたら、やりたい美容整形が出来るのに。いやそれ考えちゃいけないw今までの週1回から2回に増やしたことで倍の請求になったのは当然だけど、その他諸費用が諸々掛かり、なかなか塾代も高いな~としみじみ思う。年間いくら掛かるのかは考えないことにして、子への投資と思って諦めるしかない。基礎学力は全てのベースであり、勉強は唯一、しない方が良かったと思わないものなのだか
Harumariです。都内の本宅と、海の前のセカンドハウスで、2拠点生活を送っています。自己紹介はこちら♡こんにちはご訪問ありがとうございますちょっと小難しいタイトルなのですが、セカンドハウスの土地は1つ問題があります。『美しい海を望む土地』どんな家をつくるか検討中ですが…今回は購入した土地についてご紹介場所は、千葉県の南房総①自宅から2時間ほどで行ける②手の届く価格そしてなにより・…ameblo.jp我が家の土地はピンクの部
夫が亡くなり5ヵ月です。今月は28日までしかないので、正確には月命日は今月きません。こういう時はどうするのかな?と調べたらざっくり月末でまとめて良いようです仕事がお休みで朝から歯医者行ったりメガネ直したり(メガネの上に座ってしまって曲がりました)バタバタ。家に戻ったら会社から連絡あり、デイサービスでコロナ陽性が出たとかで、あちこち連絡。利用者さんから別の電話があったりと、休みの日もこんな感じで過ぎていきます…まったく電話のならない休日ももちろんあるけれど。ーーーーーーーー相続の話の続
法制審議会は、令和6年1月30日、離婚後の共同親権の導入に向けた民法改正の要綱案の取りまとめを行いました。現行法下では、離婚後の親権は、父または母のどちらか一方を指定するという「単独親権」に限られています。これに対し、要綱案では、現行法の「単独親権」に加えて「共同親権」も選択できる形となりました。1共同親権導入のメリット①離婚時の親権争いを回避できる現行法では、離婚時に父または母のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。そのため、父と母の双方が子どもの親権を希望
今回の民法改正についてテレビのニュースでは共同親権ばかり取り上げられていたけど、新聞にはもうちょっと書かれていた。それでも尺が足りなくて説明不足だと感じた。今後は間違いなく、家裁と弁護士は忙しくなるだろうと思う。そして一番懸念している元配偶者からのDVやハラスメントの認定について。「ある」と認定されなければ単独親権から共同親権になってしまうわけで、当事者にしてみれば恐怖以外の何ものでもない。今までだって一方が「ある」と訴えても家裁から「ない」判定されている事もあるようだ
青年期の自立と、成年年齢の引き下げを関連させて授業をしました。流れはこんな感じはじめに、成年年齢引き下げの話と、20歳を過ぎていても大人といえない人、逆に、若くても大人だなと思える人がいるということを確認して、「最近(小中学生の頃と比べて)、大人になったなと思ったのはどんな時?」というテーマでペアワーク(1分くらい)そのあとグループワーク(8分)家庭総合ならこれだけで50分(発表、共有、振り返り)でもいいけど、家庭基礎は時間がないので。付箋は使わず、簡易版にしました。ふせんを使わな
法定相続情報はとても重宝しますね。ただ遺言執行者からの申出についていささか疑義が。遺言執行者は遺言者の代理人であることはもちろんですが、相続人の代理人でもあります。※2019年民法改正遺言執行者から法定相続情報を申出する際、法務局の回答は遺言執行者(民法第1006条等)は、申出人になることはできないが、申出を代理することはできる。ということですが、では、申出書の申出人欄は誰の名前を書くの?遺言執行者でありながら相続人のどなたかに申出人になってもらい委任状をもらうの?
ここにきて急に改正案の柱である共同親権について、ニュースで取り上げ始めた。遅いな。もっと早くにマスコミで取り上げて、国民の様々な意見を聞いて十分議論して、それからでも良かったのに。以前アメリカのように親がポップな関係でいないと難しいのではと言ったけど、そもそも対等な「個」の立場だからこそ共同親権が成り立つのであって、日本はまだ「家」の繋がりがあって対等とは言えず背景が違うのだから、国際的に合わせる必要なんかないと思う。ま、市井の人間が今さらアレコレ言ったとて、なのだけど。
前回までしばらくの間、債権総論の、混同、相殺、代物弁済、弁済などを見てきましたね。これらに共通することって何でしょうね。そう、皆、「債権が消滅する場合」です。今回もその「債権の消滅する場合」の一つ、更改(こうかい)を見てみましょう。“更改の話、公開しないと後悔しちゃいそう”なんちゃってね!【更改(こうかい)】更改とは、当事者同士が契約で債権・債務の内容を変えてしまうことです。結果として古い債権は消滅して、新しい債権が誕生します。ちなみに、第46号でやった代物弁済との違いは下を
参考資料:民法(債権関係)部会資料38https://www.moj.go.jp/content/000097163.pdf↓上記資料より4その他の債務引受に関連する論点(2)履行引受(14頁~)を抜粋(2)履行引受履行引受に関する規定の要否については,債務者と第三者との間で履行引受の合意をすることができる旨の規定を設けるという考え方があり得るが,どのように考えるか。○中間的な論点整理第15,4(2)「履行引受に関する規定の要否」[56頁(131頁)]履行
今回は不特定物債権(種類債権)の特定物債権への特定(まるで変身のように不特定物債権(種類債権)が特定物債権に姿を変えるんです)●以下ちょっとだけ、持参債務と取立債務の復習です。特定物債権の弁済は、当事者間で定めがなければ、債権発生の時にあった場所、一方、不特定物(種類)債権を含め特定物債権以外の場合には、債権者の現在の住所で行う必要があります。前者を取立債務(とりたてさいむ)、後者を持参債務(じさんさいむ)と言います。さて、今日の本題です。●債権の特定不特定債権(種類債権
先週の富士市議選関明美さんが初当選されました!👏✨✨@sekiakemi_ema(←Instagram)関明美関明美公式ホームページやる気!元気!あけみ!県を動かす富士市に!富士市政、市議会、議員の見える化を推進しますsekiakemi.com関さんは選挙カーは使わず、オープンカーと自転車で移動。マイクはポータブルタイプの小型スピーカーのみ。選挙カーを使わない理由は赤ちゃんのいるご家庭、夜勤明けでお休みになられている方に対する騒音⚡️への配慮。私は市外
今回はキャバ嬢のA美と同僚のB子に登場してもらいましょう。設例を見て債権者代位のイメージをつかんでくださいね。【債権者(さいけんしゃ)代位(だいい)】●債権者代位問:A美はB子に1000万円貸しているが、とっくに返済期限は過ぎている。一方B子はB子でジゴロのCに500万円貸しているのが、一向に取り立てる様子がない。放っておくB子の財産は底を突く。見かねたA美はB子に代わってCに対し、500万円の返済を迫った。Cは「俺はB子から金を借りた。お前など知らない」と突っぱねた。答:A