ブログ記事200件
こんにちは裁判員の辞退&その後の就任体験を綴っております、ののと申します辞退の一部始終は前回記事までで一区切りしたので、今回はその後のお話です。またしても封筒辞退が認められてから約4ヶ月後。すっかり日常に戻っていた私のもとに、見覚えのある封筒が。…デジャブ!そうです、地裁からの封筒、すなわちお呼び出しです前回の選任手続きの時に「辞退が認められた人は、今年度中に別の裁判の候補者として再び呼ばれる可能性があります」と説明はされていました。けど私、なぜか勝手に「まぁ釘をさ
こんにちは裁判員の経験をブログに書いている、ののです。アナザー謎封筒最高裁判所からの封筒が届き、数ヶ月後。今度は自分が住んでいる都道府県の地方裁判所から封筒が届きました前回の最高裁からのものより大きい、A4サイズの封筒。またしてもそこそこ厚みあり前回は裁判員候補者名簿に載りましたよっていうお知らせでしたが、今回はその名簿の中から具体的な裁判の候補に選ばれたよ、選任手続きするから地裁まで来てねっていう内容です。まじですか…どんな事件なのか?さて中を見ま
日本の離婚率は約35%前後になっており、3組に1組の夫婦が離婚しているというのが現状です。離婚の理由は様々ですが、夫婦はなぜ離婚の道を歩むのでしょうか。私が元妻と結婚した時は、まさか自分が離婚するとは夢にも思いませんでした。離婚とは他人事でしたその私が元妻と離婚しています。4月11日は私の「離婚記念日」です。私は元妻とは地方裁判所、家庭裁判所での紛争劇を経て離婚しています。私のアメブロのジャンルは離婚体験談です。過去のブログにも散々と書いてきました。私は地元
こんにちは裁判員を辞退、その後もう一度別の裁判の候補に選ばれてしまった、ののです今回は選ばれた日の話を書きますね。二度目の選任手続き封筒を受け取った私は、選任手続きのために再び地裁へ足を運ぶことになりました。選任手続きの流れは第3話で詳しく書いていますが、こんな感じ↓①DVD上映②事件概要説明③アンケート記入④裁判官・検察官・弁護人の入室&裁判長からの質問⑤個別面談(必要な人のみ)⑥選任者発表何度も書いていますが、前回は②で事件概要を聞いて怖くなり、辞退してしまった
こんにちは1度の辞退を経て裁判員を体験した、ののです。今日は前回に引き続き、裁判員1日目(第1回裁判)のお話です。まずその前に…私が体験したケースでの裁判員裁判の全体像(審理計画といいます)をご紹介しますね。こんな感じでした裁判の回数や日程間隔は事件によってまちまちなので、あくまで一例ということでで、下記が裁判の主な流れです。これも、何回目でどこまで進むかは事件によって全然違います。第1回では被告人質問の序盤まで進みましたので、そこまでの流れを以下解説していきます冒頭手続
こんにちは一度の辞退を経て裁判員に就任した体験談を綴っております、ののと申しますここまで、裁判の内容についての長い説明記事が続いたので、今回はちょっとブレイクちょっとした小話をお届けします。①裁判員が遅刻したら、どうなる?想像してみて下さい。例えばその日の集合時刻が9時45分、裁判開廷が10時であるとしますしかし、裁判員である貴方は道中ちょっとしたトラブルに見舞われ、どう頑張っても到着が10時10分くらいになりそうですもちろん、まずは電話で一報入れて謝るとして。この日の裁判
こんにちは裁判員の体験談を綴っております、ののと申しますさて前回、私は裁判員6人のうちの1人に選ばれましたが、そのほかに補充裁判員2人も選出されるという話をさせて頂きました。今回は、「それってどう違うの?補充って何するの?」というお話です補充裁判員とは基本的には「補充」という言葉通り、裁判員に欠員が出た場合、補充の人が裁判員に繰り上げられます。じゃあ欠員が出るまでは特に出番がないのかというと全くそんなことはなく、以下の4点以外は裁判員と同じように行動します。
こんにちは裁判員の体験談を綴っております、ののと申します[前回までのあらすじ]裁判員候補になったという封筒が届き、選任手続きに行った結果見事当たってしまった私。その日は法廷を案内してもらったり、今後の審理スケジュールを説明されたり、自己紹介をし合ったりして終了。今日からいよいよ任務スタートです。今日から裁判員さて、ドキドキの初日。かなり時間に余裕をもって裁判所に着きました朝来たら、前回教えられた評議室という部屋にまず向かうことになります。ここが話し合いの部屋兼控え室といった
裁判所には「本庁」と「支部」があります。たとえば京都府内ですと、京都市内は京都地裁・家裁が唯一の管轄となっていますが、南丹市では「本庁」が京都地裁・家裁、「支部」が「京都地方・家庭裁判所園部支部」とされています。では、南丹市にしか管轄が認められない事件は、「京都地方・家庭裁判所園部支部」に訴えを提起しなければならないのでしょうか。結論から言うと、そんなことはなく、南丹市にしか管轄が認められない事件であっても本庁である京都地裁・家裁に提訴することは可能です。裁判所の