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この時期、予備試験受験生の殆どは、短答対策を何らかやっているかと思います。初受験者は合格最低点を取れるレベルまで到達できるか不安だったり、合格経験者は短答対策をほどほどに論文対策すべきか悩んだり、というところでしょうか。さて、科目別にコメントします。憲法正誤の組み合わせ8通りから選ぶ出題なので、人権分野でなかなか点が伸びない時期がある。それを苦にする必要はない。ただし、統治分野で点が取れないのは、単なる勉強不足。短答プロパーに過ぎないとはいえ、統治分野で無傷なら悪すぎる結果
【本文】このところ、以前2014年11月19日にアップした、「公務員試験における商法の扱いについて」という記事にアクセスが増えています。ところが、この記事は国家総合職や国税専門官の試験が現行の制度になってから、また、財務専門官試験が創設されてから2年目の過渡的な時期の記事で、現状と合わない内容もあります(手形・小切手法の扱いなど)。そのような記事でも、従来のアクセスの積み重ねで、(私としてはありがたくもあるのですが)検索すると上の方に上ってくることから、スパイラル状に参照する方が増える
こんばんは、マリです週末は、勢いで「憲法」のレポートを終わらせて、愛犬とお出かけしましたーさて、6月の「科目終末試験」申込期日が明日までです。今回受験申込したのは、午後の部「憲法」の1科目です。今週は、「商法」のメディア授業を進めてレポート提出!(絶対無理目な目標設定。。。)来週は、「憲法」の試験対策、、、が、希望的な目標です今週も頑張っていきましょう
おはそら〜☀️ウワサの!?頼んでもいない商品が届く送りつけ商法(送りつけ詐欺)昨日帰宅するとポストに身に覚えのない中国のMACHUNIさん(??)から最近よくAmazonでお買い物したものが中国から届いたりするからなんの疑いもなくついついあけちゃいましたよ(ㆀ˘・з・˘)中身は指輪でした(安そ〜〜なw)もちろん無視します14日間の放置プレーで回避しますしかし!なんだかなぁぁぁそういえば!!先日筏下り用に買ったマリンシューズ(A
「この会社はなんで閉鎖になったの?」見ると、「平成14年〇月〇日商法第406条ノ3第1項の規定により解散」。...なんだったっけ?これは、株主総会の決議により解散したのではない、となると、みなし解散??役員欄をチェック。「平成7年〇月〇日重任」。平成14年だから、7年しか経ってない。え?こんなに早くみなし解散してたっけ?平成14年というと、会社法以前。株式会社の役員の任期は、2年。なら、7年登記し
第1設問11Bは、本件召集通知には、本件議案1に関する記載がなく、「定款変更の件」という会議の目的事項が記載されていなかったのに本件決議1をしたことが会社法(以下略)309条5項に反し、それゆえ同決議は不存在であり(830条1項)、定款変更は無効だから、これに基づいてした本件株式発行もまた不存在(829条1号)であると主張して、その確認を求める訴えをを提起することが考えられる。⑴株主総会の決議が「不存在」とは、決議の実体がない場合だけでなく、手続的瑕疵が著しく法的に存在すると評価
をアップします。書けた答案の分量は、昨年の合計9ページくらいより微減し、3時間半で合計8.5ページくらいになった。手書力ピークだったと思われる旧司H17論文本試験時には、民法2問2時間で合計6ページ弱、商法2問2時間で合計5ページ半、民訴法2問2時間で合計5ページ弱くらいだったので、そのうち民訴法と同等の分量かな?今年は、商法・民訴法に難問が多く、あまり長く書かなくてもよかったような気がするけど、4A(を具体化した解法パターン)を使って答案構成時間を短縮できていることも考えると、手書力
令和4予備試験論文商法評価B第1設問11Aが本件招集通知(会社法(以下略)299条1項)に乙者の議案の要領を記載しなかったことは、招集手続の法令(305条1項)違反(831条1項1号)にあたるとの主張が考えられる。(1)乙社の請求は令和5年4月10日になされているところ、本件総会は同年6月29日であるから、株主総会の「八週間前」までになされている。乙社は令和5年6月ごろから引き続き甲社の株式を1000株有している。したがって、「三百個」以上の議決権を「6個月」前から引き続き有する株