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どんどん私のやる業務が増えていきますシフトは7時〜16時ですが、朝はシフト通りの7時出勤では午前の業務を終えるのに到底間に合わないので早めに出勤していましたが、更に負担が増えるので新しい男性店長に「出勤時間を30分早めにして、15時半退勤にしてもらえないでしょうか」と相談しました午後からはスタッフが充足するので私がバタバタしなくても済み、15時半には自分のやるべき仕事は全て終わります快諾して下さり明日からは30分早いシフトです、、、と言っても今までもほぼその時間に出勤していたので起床時間
通常の法定時間外労働に対して支払われる割増賃金の解釈については、通常の労働時間の賃金に該当する100%部分を含む「125%説」と、割増部分の「25%説」とに分かれています。〈具体例①〉例えば、時給1000円の労働者が1日8時間を超えて9時間労働したとします。延長して労働した時間は1時間ですが、この場合の割増賃金とは「250円(25%説)」のみをいうのでしょうか、それとも「1250円(125%説)」全体をいうのでしょうか?※なぜ、このようなことが問題になるのかと言うと、労基法114条の規定に
<ご注意>今回は、社会保険労務士試験(社労士試験)の初学者であり、他の国家試験の受験経験もない独学者に対するブログ記事です。ですから、こんなの簡単すぎるじゃないか、という方は、ご遠慮くださいませ。「変形労働時間制」を勉強し始めると、「法定労働時間の総枠」という用語が出てきます。そこから、変形労働時間制が理解不能になってしまうことがあるようです。簡単に言うと、「法定労働時間の総枠」とは、使用者が割増賃金を支払わなくても済む「所定労働時間の上限となる労働時間」という意味です。