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先日、「出題趣旨と再現答案ではどちらが重要か」というご質問をいただきました。結論からいうと、私は、再現答案のほうが圧倒的に重要だと思っています。出題趣旨も有益な教材だとは思いますが、重要度としては、再現答案>>>出題趣旨と考えています。以下、理由を述べます。理由①第一に、私たちが通らなければならない試験は、相対評価の試験であって、絶対評価の試験ではないからです。「新司法試験はあてはめ勝負」は本当かでも書きましたが、出題趣旨は、絶対評価の見地から、試験委員が「願わくばできて欲しかっ
予備論文対策として、演習書や問題集の答案構成を数多くこなすことを考えている人は多いのでしょう。で、それで受かるのか、本稿ではそれについて書いてみます。1そもそも答案構成って答案構成は、論文式答案を書き始める前に、箇条書き的に、答案で書くべきことを体系的に整理したメモであり、謂わば、答案のページ番号や行番号を除いた目次のようなものです。答案構成と一口に言っても、その水準は受験生の実力に応じてバラバラです。受験生が「この1冊、全問、答案構成するぞ!」とか言っても、それは
4日間にわたってお届けしてきた、2022東大入試の再現答案&思い出紹介。いよいよラスト、英語です!その前に昼休みの思い出をちょっとだけ書くと、(もしかしたら1日目の昼の出来事だったかもしれませんが)午前中の試験が終わり、机の上の消しかすを手に集めて捨てに行こうとしたら、ゴミ箱が見当たらない!試験終わりで外の空気も吸いたかったので、休憩ついでにゴミ箱探しの旅に出ましたが、全然無い!外にパッパッと捨てちゃうという手もありましたが、歴史と伝統の
司法試験も予備試験も合格答案のイメージが変化してきているように思います。もちろん上位層の出来は変わりません。合格ラインでは大きな変化があるように思います。その答えは何か?再現答案や合格者の方とのお話しを総合すると、「事実の評価」ではないかと思います。もちろん、事実引用の重要性、評価の重要性は従前から言われてきましたが、この傾向はさらに進んでいるように感じています。是非とも再現答案を読み、傾向の変化を肌で感じましょう。採点実感も参考になるかなと思います。YO
設問1捜査①について1捜査①は「強制の処分」(刑事訴訟法(以下略)197条1項但書)に当たらないか。(1)現に法定された強制処分との対比から、強制処分は一定の重要な権利利益を実質的に制約する処分に限られるべきである。また、処分の相手方の承諾があるときは制約が観念できないから、相手方の明示又は黙示の意思に反することを前提とすべきである。そこで、「強制の処分」とは、処分の相手方の明示又は黙示の意思に反し、一定の重要な権利利益を実質的に制約する処分をいう。(2)本件についてみ
不本意ながら毎年恒例で3回目となってしまいましたが、当日の思考内容と再現答案を来年度の自分への参考のため、あわよくば口述試験対策のために残します。またこのブログを見てくれた方の参考になれば幸いです。(初回投稿23年11月19日、得点開示24年2月12日更新)例年受験後すぐにこのブログ作成していましたが、今年は行政書士試験を優先したため遅くなりました。ただ、再現答案自体は試験日の夜に作成したものです。※参考にKECとTBCの解答例を並べてます。昨年までは1社だけでした
平成29年司法試験再現答案(順位付き)刑法H29司法試験_再現答案_KenGo_刑法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7mdquB1Ti5gZVVC0刑法B刑法は、もともと自信があったのですが、手応え的にBだろうと思っていたので、予想通りです。まず、クレジットカードの利用行為。詐欺罪のとこの承諾についてほとんど触れられていませんでした。構成要件はきちんと認定できていたので、そこは良かったかと。文書偽造もかけてたと思います。横領or背
中央ローの結果は、全額免除でした。上位5%?らしいので、めちゃくちゃ嬉しいです。ただ最近の合格率の低迷があるので、行かないです。全免とった友人は中央に行くらしいです。先生が良い?とか言ってました。全体の感想としては、答案を見直してみるとポロポロ間違えてるので、普通合格だなと思いました。①10:30〜12:10(100分)憲法・刑法②13:40〜15:10(90分)民法・商法③16:00〜17:20(80分)民訴・刑訴憲法※・子供が昆虫採集はなんでダ
設問1小問(1)第1最も適切と考えられる抗告訴訟本件において、最も適切と考えられる抗告訴訟は、Y市に対して本件フェンスを撤去する監督処分権限(道路法(以下法名略)71条1項)の行使を義務付ける非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」とする)3条6項1号)である。第2訴訟要件では、本件において訴訟要件を充足するか。1「一定の処分」(行訴法3条6項1号・37条の2第1項)(1)「一定の」とは、裁判所が判断可能な程度に処分内容が特定されていることを要求する要件であ
平成29年司法試験再現答案(順位付き)憲法H29司法試験_再現答案_KenGo_行政法https://1drv.ms/b/s!ApVHdYgFu1TY7hlj0SvBhX2KJvMX行政法Aこれは、もう量で勝ったという感じでしょうか。本番のアドレナリンはすごもので、7ページフルで書いていました。答案構成に苦労しなかったことと事務処理能力の高さで出たA評価だと思います。誘導にきちんと乗れていたことが大きいですね。訴訟要件についても各要件ごとにしっかりと認定できていた