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こんにちは。(^O^)/いつもブログにたくさんのご意見をいただいております。私自身、大変励みになっています。本当に有難うございます!(´∀`)では、今回は警察官などによる手信号について勉強しましょう。(学科教本P24)みなさんは交差点で手信号で交通整理をやっているのを見たことがありますか?おそらく、ほとんど見たことがないのではありませんか?かつては交差点の真ん中に台を立てて手信号で交通整理をやっていた時代がありますが、今は灯火を使った信号がほとんどで手信号は道路上から姿を消しています
道路交通法36条2項・3項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたるとされた事例業務上過失致死傷被告事件【事件番号】最高裁判所第1小法廷決定/昭和43年(あ)第2600号【判決日付】昭和44年5月22日【判示事項】道路交通法36条2項、3項にいう「交通整理の行なわれていない交差点」にあたるとされた事例【判決要旨】一方の道路からの入口に黄色の燈火による点滅信号が作動しており、他方の道路からの入口に赤色の燈火による点滅信号が作
こんにちは。(^o^)今回はいただいた質問に答えようと思います。Q:小回り右折の質問です。2車線(直前の右折レーンなし)の道路から右折する場合、右車線は車がスピードを出して右車線に通行していて、原付ではなかなか右に寄れない道があります。この場合、①交差点に二段階右折禁止の標識があった場合、どうしても小回り右折をしなければならないでしょうか?②交差点に二段階右折禁止の標識がない場合、二段階右折をしても良いのでしょうか?はい、ではお答えしましょう。A:まず、質問者さんの場面を図で
踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で一時停止し、かつ、安全確認した後でなければ進行できません。(道路交通法第33条第1項)では、踏切において警察官の手信号により、踏切を一時停止せずに通過することはできるのでしょうか?道路交通法第33条第1項のただし書きには、『信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。』と明示されており、警察官の手信号については明示されていません。踏切において、警察官が交通整理を行うことは
こんにちは。(^-^)/今回は「優先道路」の通行についてです。優先道路は交通整理が行われていない交差点(信号がない交差点)に「優先道路」の標識のある出ている道路交通整理が行われていない交差点(信号がない交差点)の中まで中央線や交差点の中まで車両通行帯がある道路のことをいいます。では、なぜ交差点には優先になっている道路があるのでしょうか?違う方向から同時に車が交差点に進入してきてしまったら出会い頭事故が起きてしまいます。なので信号がない交差点に優先関係をつけている場合があるのです。
「中間管理職のお悩み」解消させて頂きます!中小企業の「新任グループ長の仕事のお悩み解消」お助けマン髭爺です。今、会社が求めている人財は、どんな人でしょうか?それは、「複数の人の労働生産性を向上させることが出来る人」なんです。私は、中小企業の「新任グループ長さん」を対象に、今までの経験から「複数の人の労働生産性を向上させる」ことが出来る提案をしていきます。大いにご活用ください
20240404(木)4月末で2023年度プロジェクトの残務対応が終了となる。と、言いながら、2024年度プロジェクトが開始された。大きな分類が4案件で、中小を合わせると計10案件程度となる。とりあえず、頑張るしかないかな…との考えであるのだけど…。厄介なのは東京での大きなプロジェクトを1つ抱えており、これが複数の思惑が交差し、私の立場では交通整理が出来ないのが明白で、苦戦必至が容易に推察できる。ただ、東京への転勤を希望しているので、こいつを足掛かりに叶えようとの戦略を抱いている。