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訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!最近、「一問一答集のおすすめはありますか?」と聞かれることがあります。そういえば、最新版(2024年度向け)が出揃った頃かな?と思いましたので、一通り購入してきました。一般的な書店に並んでいるものではないかと思います。皆さんが一問一答集を選ばれる際の参考になれば幸いです。まず、話に入る前に、この記事における「初学者」「学習経験者」の意味を明らかにしておきます。
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!連絡せねばせねばと思っていたら、あっという間にもう来週の水曜日からとなってしまいました(汗)。忘れないうちに、ちゃんと連絡しておかないと。タイトルの通り、アガルートアカデミーのカスタマーセンターの営業時間が変わります。具体的には、次のとおりです。変更前平日11:00-20:00土日祝日11:00-19:00変更後平日11:00-19:00土日祝日11:00-17:
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!思ったよりも理解されてない要件審理・本案審理。ちょっと整理しておこう。訴えの提起↓1要件審理(イメージ:予選会)→その訴訟が,訴訟をするにあたっての要件(訴訟要件)を満たしているかどうかをチェックする段階■訴訟要件→1つでも満たしてないなら,却下判決(本戦に出場できず)処分性原告適格狭義の訴えの利益被告適格管轄提訴期間(審査請求前置)↓要件審理をクリア
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!数的処理は「モンハン」であるこの記事を書いてから、もうすぐ1年が経とうとしています。さすがにそれは放置しすぎだろうということで、一気に書いてしまいたいと思います(汗)。さて、約1年も前の話ですから、おさらいをしてから続きを述べていこうかなと。私が提唱する『数的処理』の勉強法は、以下のとおりでした。問題の出題分野・出題パターンごとにある「解き方」を学ぶ「解き方」を
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!本日,『令和3年度賃貸不動産経営管理士試験』の合格発表がありました。合格された皆様,おめでとうございます!一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会『合格発表』今回の試験に関しましては,実は私も受験をしていました。おかげさまで試験に合格することができました(汗)。それにしても。まさか「合格通知書」がレターパックで届くとは夢にも思ってませんでした(汗)
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!オーブントースターを買いました。……厳密には、「ポイントと交換した」かな。実は、ウチの電子レンジがついに寿命を迎えてしまいました。牛乳を自動メニューで温めようにも、さっぱり温まらない。どうやらこれは寿命だな、と。そういえばいつ頃購入したものだったかな?と思って製品情報を調べてみると、なんと15年前(汗)。さすがに15年使い続けたのだから、いい加減買い換えても
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!ブログのコメントに,ご質問をいただきました。「行政書士試験とビジネス実務法務検定2級試験(ビジ法)を併願することはできますか?」というものです。最初は,「科目も重なっているし,まぁイケるんちゃうかなぁ?」と思ったのですが……よくよく考えてみると,実はこれ,結構な難問です(汗)。ということで,コメントへの返信とせず,記事の形式にしてお答えしたいと思います(つまり,長いッ
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!1はじめに民法を勉強していると,「種類債権の特定」という話が出てきます。債権という分野の一発目に出てくる概念で,まぁとにかく分かりづらい(汗)。そこで,今回この記事で少し整理・解説してみたいと思います。「種類債権の特定」の話を始める前に,私たちは,「特定物・不特定物」という物の分類方法を知っておく必要があります。まずは「特定物・不特定物」の解説から始めることとしましょう
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!次は,「行政事件訴訟法」です。ここは5肢択一式は3問出題されますし,記述式の出題実績の最も多い分野ですから,前半・後半に分けておきましょう。行政救済法第2章行政事件訴訟法今回は,「第3取消訴訟の訴訟要件」まで振り返ってみることとしましょう。初めに分かっておかなければならないのは,「行政事件訴訟の全体像」と「取消訴訟の訴訟要件の全体像」です。細かいところはいっ
訪問していただきまして、ありがとうございます。よろしければ、応援のポチッと♪をお願いします!1はじめに行政法を勉強していると,「事実行為(事実上の行為)」という用語が出てきます。「事実行為」とは,行政機関の行為であって,法律上の効果を有しないものだとされています。しかしながら,おそらく「事実行為」だけでは何のことだかわからないと思います。そこで,ここは「行政行為(行政処分)」とセットで見ていくこととしましょう。「行政行為(行政処分)」とは,