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今回は、前回の団体交渉でも議題に上がっていた従業員代表制度についてのご報告をいたします。良ければ前回の以前のブログも参照にしていただければと思います。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓『第3回団体交渉のご報告その③』≪従業員代表のシステムについて≫厚労省のモデル従業員規則には36協定や従業員代表選挙の記載ありますが、ヤンセンの就業規則には36協定も従業員代表選挙の記載もあ…ameblo.jp我々は、従業員代表制度には不明瞭な点が多く、現場の意見が会社側に伝わらないのではないかと懸念をしております。
無事と書かなかったのは、1か所記入が漏れていたため!窓口で記入し、無事提出できた!昨年提出したものの控え、昨年作成した電子版等で何度も見比べてチェックしたのだが、。。。。本社の36協定の対象者は現在は私を含め2人だけ!もう一人は私の2歳上の元部長の嘱託社員!さて年金事務所に行くかな!?保険料を口座振替するための用紙を貰い人行くだけど!
こんばんは。ようこそアジト隠里山へ。今日のアメちゃん配りはチェルシーしか勝たん。今日も夜スロお取込み中に失礼します。明日からの流れを確認しておきましょう・・・4日「新台入替」⇓5日「三共公式PR」⇓6日「龍」⇓7日「11時開店」⇓8日「山佐公式PR」⇓9日「気仙沼共闘」⇓10日「列道~探せ~」
ずっとよくわからなかった労基の36協定ですが、問題解説の動画を見たらすっきりしました。学習方法や問題の解き方まで解説してくれて、先生が神すぎます😀36協定の限度時間は45時間なのに、実際の時間外労働及び休日労働の限度時間は100時間未満、複数月平均は80時間を超えてはならないとテキストに書いてあり、何度読んでも矛盾しているようでさっぱり分からない状態でした。36協定の限度時間は時間外労働だけに影響して、もっと労働させたい場合は特別条項を定める必要があり、特別条項は時間外労働と休日労働の合計
労働基準法では、従業員に対し、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないとしています(法定労働時間)。また、休日については、毎週少なくとも1日与えなければならないとしています(法定休日)。この法定労働時間を超え、または法定休日に働かせる場合には、事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結し、労働基準監督署に届出する必要があります。今回は36協定で定める時間外労働・休日労働の時間数について確認します。1.36協定で定める時間36協定には、以下の通